Trademark Appeal Case
外来語と品質表示
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−21228(T2013−21228/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ジュレのお酒」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年11月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ジュレのお酒』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『ジュレ』の文字部分は『ゼリー』の意味を表し、『酒』の文字部分は『アルコール分を含み、飲むと酔う飲料の総称。』の意味を表すことから、本願商標全体として『ゼリーのお酒』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、飲食料品を取り扱う業界において、ゼリー状の飲料が製造、販売されており、さらに、ゼリー状の酒も一般に製造、販売されている実情をうかがい知ることができる。そうすると、本願商標をその指定商品中『ゼリー状の商品』に使用しても、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ジュレのお酒」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ジュレ」の文字部分は、たとえ、請求人が主張するように「ジュレ」の表音を有する外国語が他にあるとしても、別掲1の各種文献の記載によれば、本願の指定商品との関係においては、「ゼリー、ゼリー状のもの」を意味する仏語「gelee」の表音である「ジュレ」を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成全体として「ゼリー状の酒」の意味合いを容易に認識させるものである。
そして、別掲2のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ゼリー状の酒」が実際に取引され、該商品を表すものとして「ジュレのお酒」の文字が使用されている実情がある。
そうとすれば、「ジュレのお酒」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを「ゼリー状の酒」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であり、また、「ゼリー状の酒」以外の商品に使用するときは、該商品が「ゼリー状の酒」であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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