結論テキスト
本件審判の請求に係る指定商品中「土地の測量及び土盛りの分野に関連するデータ処理装置,土地測量用機器」についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300191(T2014−300191/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3237888号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、第9類「電気通信機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録され、その後、同18年12月12日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中、第9類『土地の測量及び土盛りの分野に関連するデータ処理装置,土地測量用機器,土木機械に使用される電子式機械制御システム・センサー・位置決め装置及び無線データ送信機器』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をした事実が存在しないから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
そして、本件商標の指定商品は、前記1のとおりであるところ、本件審判の請求に係る指定商品中「土地の測量及土盛りの分野に関連するデータ処理装置,土地測量機器」は、本件商標の指定商品に含まれていない商品であるから、該指定商品に係る請求は、本件商標の指定商品に含まれていない指定商品を対象とする不適法なものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「土木機械に使用される電子式機械制御システム・センサー・位置決め装置及び無線データ送信機器」についての登録を取り消すべきものであり、また、本件審判の請求に係る指定商品中「土地の測量及土盛りの分野に関連するデータ処理装置,土地測量機器」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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