Trademark Appeal Case
包括表示と指定商品補正
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 補正2000−50043(T2000−50043/J5) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「スマートコーナー」の文字を横書きしてなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品とし、平成11年2月8日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成12年3月14日付手続補正書をもって、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製家庭用水槽」とする補正がされたものである。
2 原決定の理由
原決定は、「上記補正書(平成12年3月14日付手続補正書)により補正された『石製家庭用水槽』は、出願当初の指定商品中には含まれていないものであるから、この補正は、この商標登録出願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定、判断して、前記手続補正書における補正を却下したものである。
3 当審の判断
商標法施行規則別表によれば、第19類に属する商品の中には「20 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」という包括表示のもとに「石製液体貯蔵槽、石製家庭用水槽、石製工業用水槽、送水管用バルブ」の各商品が例示されていることを認めることができる。
そして、出願の際の商品の指定方法としては、省令別表にある包括表示を用いて行うことが認められており、包括表示による指定をした場合は、国際分類上その類に属する商品の範囲内で、その包括表示下の商品を全て指定したこととなるものと解される。
そうとすれば、本願にあっても、願書の指定商品の記載には「貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」の表示が認められるから、この表示をもって、その包括表示下の商品である「石製家庭用水槽」も出願当初の指定商品中に含まれていたものといわなければならない。
してみれば、「貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」の表示を「石製家庭用水槽」とする補正は、指定商品の範囲を縮減するにすぎないものであるから、その要旨を変更するものとはいえない。
したがって、本願について平成12年3月14日付手続補正書をもってした補正を商標法第16条の2に基づき却下した原決定は妥当なものでなく、取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
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