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Trademark Appeal Case

記述的語と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900400(T2013−900400/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5614931号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5614931号商標(以下「本件商標」という。)は、「Gold Skin」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年5月17日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、同年8月20日に登録査定、同年9月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第5532858号商標(以下「引用商標」という。)は、「SKIN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年4月26日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、同年11月2日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触している。

(2)本件商標は、「Gold Skin」と表してなるものであるが(甲1)、「Gold」と「Skin」との間には一文字分の隙間があり、それぞれ大文字で始まっていることから、「Gold」と「Skin」とは一体不可分ではなく、別々に把握される。

(3)本件商標中の「Gold」の文字は、「金、黄金、金貨、富、金の、金製の」を意味する英単語であり、我が国の義務教育である中学校で学ぶものである(甲4)。

また、我が国においては、色彩「金色」を表す語としても広く用いられており、「品質が高級又は優秀である」との商品の等級(グレード、クラス)を意味する語としても広く用いられている(甲5〜甲11)。

よって、我が国の取引者・需要者は、「Gold」が「金、金製の」及び「金色」を意味し、さらに、「品質が高級又は優秀である」との商品の等級(グレード、クラス)を意味する語であることにつき、熟知しているものである。

したがって、「Gold」は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、あるいは有するとしても、自他商品の識別標識としての機能は極めて低いものである(甲8,甲9,甲11)。

(4)本件商標中の「Skin」の文字は、「皮膚、肌、(獣の)皮、(果物の)皮、(酒などを入れる)皮袋」を意味する英単語であり、我が国の義務教育である中学校で学ぶものであって、「スキン」と称呼されるものである(甲4)。

また、「スキンケア(肌の手入れ)」とか「バックスキン(表面を起毛して柔らかく仕上げた鹿などの皮)」といった言葉も、日常的に広く用いられている。

したがって、「Skin」は、称呼が「スキン」であり、観念が「皮膚、肌、皮」等であることについて、我が国の取引者・需要者は熟知しているものであって、本件商標にあっては、「Skin」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を強度に有しているものである。

(5)そうすると、我が国の取引者・需要者は、本件商標に接する際には「Gold」の部分を省略し、「Skin」の文字部分から生ずる「スキン」の称呼及び「皮膚、肌、皮」等の観念をもって取引にあたることが十分に予想される。

(6)本件商標中の自他商品の識別標識としての機能を強度に有している「Skin」と引用商標である「SKIN」とを比較すると、「スキン」の称呼及び「皮膚、肌、皮」の観念において同一である。

よって、本件商標と引用商標とは、観念上も称呼上も同一又は類似である。

したがって、本件商標は、その全指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号によって登録異議を申し立てるものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標

本件商標は、前記1のとおり、「Gold Skin」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「Gold」と「Skin」の文字の間に一文字分のスペースを有するものの、同じ書体、同じ大きさをもって横一連に表されており、構成文字全体に相応して生ずる「ゴールドスキン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標は、その構成中、前半の「Gold」の文字が「金、黄金、金の、金製の、金色の」の意味を有する英語として、同じく後半の「Skin」の文字が「皮膚、肌、皮」の意味を有する英語として容易に理解されるものであって、いずれの語も我が国において親しまれて使用されている平易な言葉といえるものであり、その構成全体として「金色の肌」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるとみるのが相当であるから、本件商標に接する者をして、「Gold」の文字部分と「Skin」の文字部分のいずれか一方が強く印象づけられるとはいい難く、両文字間に特に軽重の差があるものとはいえない。

以上によれば、本件商標は、英語の2語を一連に表した結合商標といえるものであり、その称呼も特段冗長ではなく、また、観念上も「Gold」と「Skin」の各文字部分が一体となった「金色の肌」ほどの観念を生じ得るものであるから、本件商標の構成中にあって、「Skin」の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。

そうすると、本件商標は、その構成中の「Gold」の文字部分を捨象し、「Skin」の文字部分だけを分離、抽出し、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されないものというべきである。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ゴールドスキン」の一連の称呼のみを生じ、「金色の肌」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「SKIN」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「スキン」の称呼及び「皮膚、肌、皮」の観念を生ずるものである。

(3)本件商標と引用商標の類否

ア 外観

本件商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなり、「Skin(SKIN)」の文字のつづりを共通にするが、冒頭部分において「Gold」の有無の顕著な差異を有するから、時と所を異にして観察しても外観上互いに相紛れるおそれがなく十分区別し得るものである。

イ 称呼

本件商標及び引用商標は、上記のとおり、それぞれ「ゴールドスキン」の称呼と「スキン」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、「スキン」の音を共通にするが、称呼における識別上重要な冒頭部分において「ゴールド」の音の有無の顕著な差異を有するから、称呼上互いに相紛れるおそれがなく十分聴別し得るものである。

ウ 観念

本件商標及び引用商標は、上記のとおり、それぞれ「金色の肌」の観念と「皮膚、肌、皮」の観念を生ずるものであるから、観念については、区別し得るものである。

エ 取引の実情

本件商標と引用商標とは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情を見いだせない。

オ 小括

以上によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても何ら相紛れるおそれはなく、これらを同一又は類似の商品に使用したとしても、その商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとは認められない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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