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結論

敗訴(請求棄却)

商標「明快」と「明解」の称呼同一でも観念・外観で非類似(第4条第1項第11号|審判異議2014−900088(T2014−900088/J7))

審判番号
異議2014−900088(T2014−900088/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「明快」引用商標「明解」
争点(論点)
称呼同一でも観念・外観で非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2014−900088(T2014−900088/J7)・異議)は、本件商標「明快」と引用商標「明解」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一でも観念・外観で非類似」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第5648681号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5648681号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5648681号商標(以下「本件商標」という。)は、「明快」の文字を標準文字で表してなり、平成25年5月30日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通信回線を介したサーバエリアの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークを用いて行う電子計算機プログラムの提供」を指定役務として、平成26年1月9日に登録査定され、同年2月14日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第5606465号商標(以下「引用商標」という。)は、「明解」の文字を標準文字で表してなり、平成25年4月11日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROMその他の記録媒体,録音済み磁気テープ・コンパクトディスクその他の録音済み記録媒体,レコード,ダウンロード可能な音声・音楽ファイル,録画済みビデオディスク・ビデオテープその他の録画済記録媒体,ダウンロード可能な画像ファイル,電子出版物」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,電子出版物の貸与,書籍の企画・編集・制作,電子出版物の企画・編集・制作,レコード・録音済み磁気テープその他の録音済み記録媒体の貸与,録画済み磁気テープその他の録画済み記録媒体の貸与」を指定商品及び指定役務として平成25年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、「メイカイ」の称呼を同一にする類似の商標であり、本件商標の指定役務中の「電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークを用いて行う電子計算機プログラムの提供」と引用商標の指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」に包含される「電子計算機用プログラム」とは、用途、提供場所、販売場所、需要者の範囲等が一致し、当該業務や事業者を規制する法律も同じであって、互いに類似するものである。

よって、本件商標は、上記指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

第4 当審の判断

1 本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、「明快」の漢字よりなるものであるから、「メイカイ」の称呼を生じるものである。また、引用商標は、「明解」の漢字よりなるものであるから、「メイカイ」の称呼を生じるものである。

そして、例えば、岩波書店発行の「広辞苑第6版」によれば、本件商標を構成する該「明快」の文字は、「さっぱりとして心持のよいこと。筋道が明らかですっきりしていること。」を意味する語であるのに対し、引用商標を構成する該「明解」の文字は、「はっきりと解釈すること。明白にわかること。」を意味する語であって、両者は明らかに異なる語義を有するものとして一般に知られているものであるから、両商標は、観念上明確に区別することができるものである。

また、本件商標と引用商標とは、2文字の構成において1文字が字形を異にする「快」と「解」とで相違するばかりでなく、漢字は表意文字であり一見してその意味合いが理解される場合が多いこととも相まって、外観上判然と区別し得るものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、たとえ、「メイカイ」の称呼を同一にするものであるとしても、称呼の同一性が上記観念上及び外観上の差異を凌駕するものではなく、両商標は別異のものとして認識し把握されるというべきであり、両者を同一又は類似の商品又は役務について使用してもその出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標と引用商標とは、類似する商標ということはできない。

2 むすび

以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本件商標の指定役務中の本件申立てに係る「電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークを用いて行う電子計算機プログラムの提供」と、引用商標の指定商品中の第9類「電子応用機械器具及びその部品」の範疇に属する商品「電子計算機用プログラム」とが類似するものであるとしても、本件商標は、上記指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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