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Trademark Appeal Case

拗音を含む称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900381(T2013−900381/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5605502号商標の指定商品中、第25類「運動用特殊靴」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5605502号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成25年3月5日に登録出願され、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年7月18日に登録査定、同年8月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4289314号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成10年6月24日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録され、その後、同21年3月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように主張し、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、本件商標の指定商品中「運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その指定商品中「運動用特殊靴」については取り消されるべきである。

4 取消理由通知

当審において、平成26年7月1日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。

(1)本件商標

本件商標は、別掲1のとおり、「ディオソール」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に載録のないものであり、一種の造語として認識されるというのが相当であるから、本件商標からは、その構成文字全体に相応して「ディオソール」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、「DUOSOLE」の欧文字と「デュオソール」の片仮名を上下2段に書してなるところ、その構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に視覚上まとまりよく一体的に表されてるものであり、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものと理解されるものといえる。

そして、「DUOSOLE」及び「デュオソール」の文字は、辞書等に載録のないものであり、一種の造語として認識されるというのが相当であるから、引用商標からは、その構成文字全体に相応して「デュオソール」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観については、本件商標の「ディオソール」の片仮名と引用商標の構成中の「デュオソール」の片仮名とは、小さく表された「ィ」と「ュ」の文字に差異を有するものの、語頭における「デ」から語尾における「オソール」まで、他の文字全てを共通にするものであるから、一見しただけでは、両者は、外観上近似している印象を与えるとみるのが相当である。

次に、称呼については、本件商標より生じる「ディオソール」の称呼と引用商標より生じる「デュオソール」の称呼とは、同音数よりなるばかりでなく、「オソール」の4音を共通にし、異なるところはわずかに「ディ」と「デュ」の音の差にすぎないものである。しかも、該差異音は、共に「デ」の拗音であり、かつ、その発音の方法においても、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する有声子音(d)との組み合わせの音であり、その帯有する母音「i」と「u」も調音位置が近く、近似した音であるから、「ディオソール」と「デュオソール」をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

さらに、本件商標及び引用商標は、共に特定の意味を有することのない造語からなるものであるから、観念上、両商標を比較することができない。

(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否

申立人は、本件商標の指定商品中、第25類「運動用特殊靴」について取り消されるべきである旨申し立てているところ、該指定商品は、引用商標の指定商品中「運動用特殊靴」と同一のものである。

(5)まとめ

本件商標と引用商標とは、上記のとおり、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼が近似するものであるから、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、また、本件商標の指定商品中、第25類「運動用特殊靴」については、引用商標の指定商品中「運動用特殊靴」と同一の商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、第25類「運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものと認められる。

5 商標権者の意見

前記4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

6 当審の判断

本件商標についてした前記4の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中「運動用特殊靴」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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