結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2014−900223(T2014−900223/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第5668792号商標は,願書に記載したとおりの構成からなり,平成25年12月27日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同26年5月9日に設定登録され,同年6月10日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し,登録異議申立人は,平成26年8月7日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ,これには,申立ての理由として,「追って補充する」と記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
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