Trademark Appeal Case
周知商標と結合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2014−900164(T2014−900164/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5653116号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成25年10月17日に登録出願、第30類「米,米粉」を指定商品として、同26年1月28日に登録査定、同年2月28日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由に引用する登録第2627280号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成3年2月8日に登録出願、第33類「米」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年6月23日に指定商品を第30類「米」とする指定商品の書換登録がされているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第10号及び同項第19号について
ア 引用商標の周知性
(ア)申立人は、平成3年に全国合鴨米流通協議会(任意団体)を設立して、「合鴨米」のブランド化を図った。その後、上記協議会は、平成20年に日本産直生産者協会(任意団体)(以下「協会」という場合がある。)へ名称を変更しているところ、同協会は、現在、全国に111名の「合鴨米」生産者を擁する組織(甲3)であり、申立人は、その代表者である。
(イ)引用商標である「合鴨米」は、Google検索で約559,000件の検索数を数え(甲4)、Yahoo検索においても約563,000件の検索数を数えるほどの周知商標になっている(甲5)。引用商標は、全国的にも広く認知されているところ、千葉県成東町では、12年も前に既に、小学5年生の社会科教科書の副読本に引用商標が掲載されており(甲10)、また、和歌山県橋本市では、社会福祉法人「橋本福祉会」において、障害福祉サービスの一環として、引用商標の使用に係る米の生産及び販売が行われている(甲11)。
(ウ)引用商標の使用に係る米の販売価格は、千葉県の会員生産者ではわずか玄米1キロで1,000円であり(甲13)、これは、国内最高のブランド米である「新潟・魚沼産コシヒカリ」(玄米30キロで14,091円)(甲12)の2.13倍の高価格である。
また、熊本県の会員生産者では、引用商標の使用に係る商品はすべて「SOLD OUT(売り切れ)」状態になるほどの人気ぶりであり(甲14)、さらに、一般ユーザーのブログでも引用商標が登録商標として紹介されている(甲15)。
(エ)Google検索又はYahoo検索での「合鴨米」の検索結果(甲4、甲5)に示すとおり、協会は、平成16年2月のホームページ開設以来今日まで継続して、「合鴨米は登録商標です・日本産直生産者協会」との警告及び自己防衛措置を講じている。
また、協会のホームページ(甲6)においては、商標権者名、商標登録番号を明記し、「合鴨米」認定米袋(甲7)も画像表示しているところ、Google検索で「合鴨米」についての「画像」を検索した場合、該認定米袋の画像が多数表示される(甲8)。
さらに、協会では、「『合鴨米』商標権管理規約」(甲9)を定め、会員との通常使用権契約や引用商標の無断使用者への措置等も定めている。
(オ)上記のとおり、引用商標は、水田に合鴨を放ち、農薬や除草剤、化学肥料を一切使わない安全で安心して食べられるブランド米の代名詞として、全国的に広く周知された著名な登録商標であり、かつ、贋作対策も最大限の対策を講じている登録商標である。
イ 本件商標
本件商標は、引用商標の要部である「合鴨」と商品名である「米」のすべての文字を含む商標であるところ、「合鴨安曇米」をGoogle検索した場合、その結果として、本件商標のホームページに係る「あいがも米」との表示がされ(甲16)、また、そのホームページ内には、そのトップページを含め、引用商標そのものである「合鴨米」の表示がされており(甲17及び甲18)、このことは、商標法における権利侵害を定めた規定に明確に違反する。
ウ 小括
以上を総合すれば、本件商標は、需要者の間で周知となっている引用商標そのもの及び引用商標に類似させたものであって、引用商標の指定商品と同一の商品「米」及びその類似商品である「米粉」に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中に引用商標の要部である「合鴨」と商品名である「米」のすべてを含むものであって、両文字の間に、本件商標の商標権者の住所地である安曇川町の「安曇」なる文字を挿入しただけの商標である(甲17)。
そして、上述のとおり、本件商標のホームページにおいて引用商標そのものである「合鴨米」の表示が数多く使用されている事実があること(甲16ないし甲18)によれば、本件商標の商標権者は、意図的に本件商標を引用商標に類似させた蓋然性が極めて高いといわざるを得ず、このことによって、数多くの需要者が、「米」及び「米粉」の実際の取引において、本件商標から引用商標を想起し、認識するものと考えられる。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし、いずれも「アイガモマイ」の称呼を生じるものであって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)によれば、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第19号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人は、引用商標について、水田に合鴨を放ち、農薬や除草剤、化学肥料を一切使わない安全で安心して食べられるブランド米の代名詞として、全国的に広く周知された著名な登録商標である旨主張し、その証拠方法として、甲第3号証ないし甲第15号証を提出している。
そこで、引用商標の周知性について、以下検討する。
(ア)甲第3号証は、平成26年4月30日現在の協会の会員名簿とされるものであるところ、これは、氏名と住所からなる一覧表であって、北海道、青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県、三重県、和歌山県、奈良県、兵庫県、京都府、島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県に住む111名の個人名(そのうちの1名は、引用商標の商標権者と推認される。)が掲載されている。
(イ)甲第4号証及び甲第5号証は、それぞれ2014年(平成26年)5月16日に検索エンジンである「Google」及び「Yahoo!」を用いて「合鴨米」の語を検索した結果とされる書面であるところ、そのいずれにも、検索結果の一として、協会のホームページに係る「合鴨米は登録商標です−日本産直生産者協会」の見出し及びURL等が表示されている。
(ウ)甲第6号証は、協会のホームページを2014年(平成26年)5月26日に紙出力したとされる書面であるところ、これには、「日本産直生産者協会/Nihon Sanchoku Seisansha Kyokai」の表示の下、「合鴨米は、日本産直生産者協会の登録商標です。商標権者:日本産直生産者協会 会長 上田博茂(商標登録番号2627280)」との記載のほか、協会以外で「合鴨米」又はこれに類似する商標を無断使用してある米は不当表示品となる旨、協会の会員以外の者が「合鴨米」という表示をして米を販売すると法律で罰せられる旨及び完全無農薬、無化学肥料栽培という約束が守れる農家のみが協会への入会を認められる旨の記載があり、さらに、「合鴨米」及び「日本産直生産者協会」の表示等がされた米袋の画像(5kg用及び2kg用)及びシールの画像並びにこれらの各単価が表示されている。
また、甲第7号証は、上記米袋の2kg用の現物とされるものであるところ、その表面には、「合鴨米」及び「日本産直生産者協会」の表示のほか、「※『合鴨米』は、日本産直生産者協会の登録商標です。(商標登録番号 2627280)」及び「この米は、日本産直生産者協会に入会している生産農家が、合鴨農法により3年以上継続して、農薬や化学肥料を全く使用しないで生産された米です。」の表示等があり、同じく、裏面には、生産者名や品種名等を記入する欄があるほか、「※『合鴨米』は、日本産直生産者協会の登録商標です。またこの袋のデザインには、著作権があります。(商標登録番号2627280) ですから、日本産直生産者協会以外で、『合鴨米』の商標やこれに類似する商標を無断使用してある米は、不当表示品となります。」並びに協会代表としての引用商標の商標権者の氏名及び住所の表示等がある。
(エ)甲第8号証は、2014年(平成26年)4月21日に検索エンジンである「Google」を用いて「合鴨米」の語に係る画像を検索した結果とされる書面であるところ、これには、「合鴨米」の表示のある上記(ウ)において述べたものと同様の米袋の画像と思しきものが複数表示されている。
(オ)甲第9号証は、引用商標の通常使用権に係る会員との契約や引用商標の無断使用者への措置等を定めた協会による「『合鴨米』商標権管理規約」とされるものであるところ、これには、「1.目的」、「2.『合鴨米』の栽培基準」、「3.『日本産直生産者協会』入会手続きおよび『合鴨米』商標権使用手続き」、「4.生産履歴と表示義務」、「5.『日本産直生産者協会』入会金および年会費」、「6.『合鴨米』商標権使用料」、「7.『合鴨米』の通常使用権の契約」及び「8.『合鴨米』商標の無断使用者への措置(警告書の発送例含む。)」についての記載がある。
そして、例えば、上記「2.」には、協会が平成4年に「合鴨米」の栽培基準を「同一の水田で、合鴨農法により3年以上継続して、化学合成農薬および化学肥料を使用せずに生産された米のみ」とすることを定めた旨、上記「3.」には、協会への入会希望者に「入会申込書・誓約書」、「合鴨米生産者登録台帳」、「『合鴨米』通常使用権許諾願」及び「合鴨米生産計画書」を提出させ、協会がそれらを審査した上で、拒絶の理由がないときは、通常使用権許諾契約を締結する旨、上記「6.」には、登録生産者は、原則として、協会の認定した米袋及びシール(上記(ウ)において述べたもの。)を使用するものの、事前の理事会の承認及び所定料金の支払いにより、それ以外の「合鴨米」を表示した米袋等も使用できる旨、上記「7.」には、通常使用権の契約期間が当該年産米の収穫日から5年後の産米の販売終了日までであって、提出された毎年の「合鴨米生産販売報告書」及び翌年の「合鴨米生産計画書」に拒絶の理由がないときは更新を行う旨の記載がある。
(カ)甲第10号証は、平成14年4月1日に千葉県成東町教育委員会が発行した「わたしたちの成東町」と題する小学5年生の社会科教科書の副読本とされるものであり、その39頁には、「田にアイガモをはなして,ざっ草や害虫を食べさせます。アイガモのふんは肥料になります。農薬や化学肥料をつかわないので,土や川をよごしません。」の記載とともに、「合鴨米」の表示のある上記(ウ)において述べたものと同様の米袋の画像が掲載されている。
(キ)甲第11号証は、障害福祉サービスの一環としての使用に係る米の生産及び販売が行われているとする社会福祉法人「橋本福祉会」のホームページを2014年(平成26年)5月6日に紙出力したとされる書面であるところ、これには、同法人が設置する「夢あじさい」と称する施設の概要が記載されているほか、「作業所について」、「合鴨農法」及び「パン工房」の見出しに続けて、「自然の恵み100% お買い求めはこちら」の記載とともに、「合鴨米」の表示のある上記(ウ)において述べたものと同様の米袋の画像が掲載されている。
(ク)甲第13号証は、千葉県に所在する協会の会員生産者である「川島自然農園」のホームページを2014年(平成26年)5月5日に紙出力したとされる書面であるところ、これには、該生産者の販売に係る米の品種及びその特徴の一覧と、それらの「価格(税込み)」が「合鴨米:1,000円/1kg 減農薬米:700円/1kg 注文単位:5kg」又は「合鴨米:2,000円/1kg 注文単位:2kg,5kg」である旨の記載がある。
(ケ)甲第14号証は、熊本県に所在する協会の会員生産者である「あそ有機農園」のホームページを2014年(平成26年)5月5日に紙出力したとされる書面であるところ、これには、該生産者の通信販売に係る各種商品のうち、「合鴨農法で育てたお米」と称する米(玄米又は白米の10kg、5kg又は2kg)がすべて「SOLD OUT」(売り切れ)となっている旨が、「合鴨米」の表示のある上記(ウ)において述べたものと同様の米袋の画像とともに表示されている。
(コ)甲第15号証は、「のんびり、まったり千葉」と称するブログを2014年(平成26年)5月6日に紙出力したとされる書面であるところ、これには、「2009/05/14(木)17:44:35」の表示とともに、「千葉で見つけた合鴨米」の見出しの下、該ブログ作成者が千葉県所在の川島自然農園で合鴨米を作っていることを発見した旨の記載及び「ちなみに、合鴨米というのは、合鴨米の生産者の協会『日本産直生産者協会』の登録商標。この協会には、無農薬・無化学肥料栽培を徹底する農家しか入会できないそうで、この袋は、協会に参加している農家が、合鴨農法で3年以上継続して農薬や化学肥料を全く使用しないでつくったお米しか使用できないそう。」との記載があり、さらに、「合鴨米」の表示のある上記(ウ)において述べたものと同様の米袋の画像が掲載されている。
イ 上記アにおいて認定した事実によれば、申立人は、協会の会長を務めており(ただし、就任時期は不明。)、また、協会が定める「合鴨米」の表示のある米袋は、遅くとも平成14年頃には商品「米」について使用されたものであって、その後、少なくとも同21年5月頃にも商品「米」について使用されたことはうかがえるものの、該米袋の使用についての具体的な開始時期、期間及び地域並びにその使用に係る商品「米」の具体的な販売の数量及び金額は何ら明らかにされておらず、また、引用商標の使用に係る商品「米」についての広告宣伝や一般紙又は業界紙における記事掲載等の事実の立証もされていない。
さらに、引用商標が需要者の間で周知であるとして申立人が提出した証拠は、そのほとんどが本件商標の登録査定後のものであり、その他、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時に申立人の業務に係る商品を表示するものとして、その需要者の間において広く認識されていたと認めるに足る事実は見いだせない。
してみれば、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、「あいがもあんどまい」の平仮名と「合鴨安曇米」の漢字とを上下二段に表してなるものであって、かつ、該平仮名部分は、下段に位置する漢字のルビのように小さく表されているものであるところ、該漢字部分は、同じ書体及び大きさをもって、等間隔に表されており、視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取され得るものであり、また、上段の平仮名部分は、その位置するところや表され方に照らせば、下段に位置する漢字部分の読みを特定するものとして理解され得るものであって、これより生じる「アイガモアンドマイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中の「安曇」の漢字については、特定の意味を有する成語とはいい難く、その位置するところを鑑みても、本件商標をその指定商品に使用したときに、自他商品の識別に当たり、需要者がこれを捨象して看取するとみるべき特段の事情も見当たらない。
そうとすると、本件商標は、特定の意味を有することのない一種の造語として理解される「合鴨安曇米」の上段にその読みを表す平仮名を配してなるものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成全体に相応する「アイガモアンドマイ」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることのないものである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「あいがもまい」の平仮名と「合鴨米」の漢字とを上下二段に表してなるものであって、かつ、該平仮名部分は、下段に位置する漢字のルビのように小さく表されているものであるところ、該漢字部分は、各字間にわずかな間隙が存するものの、同じ書体及び大きさをもって表されており、視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取され得るものであり、また、上段の平仮名部分は、その位置するところや表され方に照らせば、下段に位置する漢字部分の読みを特定するものとして理解され得るものであって、これより生じる「アイガモマイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、引用商標は、その文字構成に照らせば、「合鴨」の語と「米」の語とを組み合わせてなるものと看取され得るものの、その構成全体をもって、特定の意味を表したものとして理解されるとまではいい難い。
そうとすると、引用商標は、特定の意味を有することのない一種の造語として理解される「合鴨米」の上段にその読みを表す平仮名を配してなるものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成全体に相応する「アイガモマイ」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることのないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とは、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、両商標は、その文字構成において、「安曇」の漢字及びその読みを表した「あんど」の平仮名の有無という明らかな差異があるから、外観上、両商標が相紛れるおそれはない。
また、本件商標は「アイガモアンドマイ」の称呼を生じるものである一方、引用商標は「アイガモマイ」の称呼を生じるものであるところ、両称呼は、その音の構成及び数において、少なからず差異があるものであるから、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、互いに聴別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第10号及び同項第19号該当性について
引用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時に申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたということはできないものである上、本件商標と引用商標とは、上記(2)のとおり、非類似の商標であって、十分に区別し得る別異の商標というべきものである。
そして、申立人の主張及びその提出に係る証拠を総合してみても、本件商標が不正の目的をもって使用をするものに該当するとすべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に該当するものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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