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Trademark Appeal Case

商標要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900131(T2014−900131/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5646709号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5646709号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成24年11月16日に登録出願、第25類「被服,履物,帽子」を指定商品として、同26年1月8日に登録査定、同年1月31日に設定登録されたものである。

2 引用商標

商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5058924号商標(以下「引用商標」という。)は、「SVEVO」の文字を標準文字で表してなり、平成18年12月22日に登録出願、第25類「帽子,セーター類,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、引用商標と「evo(EVO)」の文字部分を共通にすることから、その外観及びこれから生ずる称呼である「ーヴォ」を共通にする商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違背して登録されたものであって、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の筆記体で一体的に表された「Hevo」の欧文字部分は、独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。

そして、「Hevo」の欧文字は、その綴りをもって我が国において親しまれた外国語ともいい得ないものであり、特定の意味を有しない造語と認められるところ、一般的に、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみるのが自然であるから、当該文字は、「ヘボ」又は「ヒボ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「SVEVO」の文字を標準文字により一体的に表されてなるところ、これは本件商標と同様に、その綴りをもって、我が国において親しまれた外国語ともいい得ないものであるから、「スベボ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

そこで、本件商標から生ずる「ヘボ」又は「ヒボ」の称呼と引用商標から生ずる「スベボ」の称呼とを比較すると、両者は、その音構成及び音数に明らかな差異を有するものであるから、称呼において相紛れるおそれはない。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記の構成のとおりであるから、外観において相違し、さらに、観念においては、ともに特定の観念を生じないから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれはない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

なお、申立人は、本件商標と引用商標は、「evo(EVO)」の文字部分を共通にすることから、その外観及びこれから生ずる称呼である「ーヴォ」を共通にすることをもって両者を類似するものである旨主張するが、本件商標と引用商標の構成文字は、前記のとおり一体的に表されてなるものであるから「evo(EVO)」の部分を分離抽出して対比すべき理由はない。

また、申立人は、本件商標が「イーヴォ」、引用商標が「スヴェーヴォ」の称呼をもって取引されている旨主張するが、これらの読みが、需要者間に定着しているものとは言い難く、仮に、これらの称呼を生ずる場合があるとしても、前記のとおり、その称呼中の「ーヴォ」の部分を分離抽出して対比すべき理由はない。

したがって、申立人の主張は採用することはできない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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