結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−7808(T2014−7808/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ActiveLED」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年5月31日付け手続補正書により、別掲に記載のとおりの商品となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第2015566号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2015567号商標(以下「引用商標2」という。)である。
そして、引用商標1は、「ACTIVE」の欧文字をゴシック体で表してなり、昭和45年1月20日登録出願されたものであり、また、引用商標2は、「アクティブ」の片仮名をゴシック体で表してなり、同月21日登録出願されたものであって、共に第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年1月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成21年6月17日に指定商品を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標登録の取消し審判により、その指定商品中、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く)を除く),交流発電機,直流発電機」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第11類「電球類及び照明用器具」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が引用商標1については平成26年10月17日に、また、引用商標2については同年11月10日にされているものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて、「引用商標」という。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決が登録された結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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