結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−14426(T2014−14426/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月23日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同26年4月10日付け手続補正書をもって、第29類「リゾットのもと」及び第30類「即席リゾット」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用したのは、以下の2件の登録商標(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)である。
そして、原査定は、本願商標について「自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、『Bistro/ビストロ』の文字にあり、これより『ビストロ』の称呼、『フランス風居酒屋』の観念をも生ずるものである。」と、一方、引用商標について「それぞれ『びすとろ』及び『ビストロ』の文字を書してなるので、これより『ビストロ』の称呼、『フランス風居酒屋』の観念が生ずること明らかである。」とした上で、「本願商標と引用商標は、『ビストロ』の称呼、『フランス風居酒屋』の観念を共通にする類似の商標である。」として本願を拒絶したものである。
(1)登録第2084847号商標
登録第2084847号商標(以下「引用商標1」という。)は、「びすとろ」の平仮名を横書きしてなり、昭和61年11月25日に登録出願、第32類(昭和35年政令第19号によって改正された商標法施行令第1条に基づく商品の区分によるもの。以下、同区分を「旧商品区分」という。)「加工穀物,スープのもと,カレーライスのもと」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成20年11月12日に、指定商品を第29類「カレーライスのもと,スープのもと」及び第30類「穀物の加工品」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2656001号商標
登録第2656001号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ビストロ」の片仮名を横書きしてなり、平成2年6月20日に登録出願、第32類(旧商品区分によるもの。)「加工食料品,その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録、その後、平成17年2月9日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食物繊維・アミノ酸又はビタミン等を主原料とする粉末状・フレーク状・麺状・液状又はゼリー状の加工食品」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ.麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録、平成25年11月19日に第29類、第30類及び第32類の指定商品について商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、多少の装飾図形をあしらって、「Bistro Risotto」の欧文字及び「ビストロリゾット」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、欧文字部分は同じ書体をもって、片仮名部分は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、それぞれまとまりよく一体に表されているものである。そして、その片仮名部分は、欧文字部分の表音と認められるものであり、その全体より生ずる「ビストロリゾット」の称呼も、淀みなく一気に称呼し得るものである。
加えて、本願商標の構成中の「Bistro」の欧文字及び「ビストロ」の片仮名の部分は、少なくとも、近時においては「フランス風の居酒屋」、「フランスの料理屋」程度の意味合いを表すものとして知られつつあり、しかも、食料品の分野では、例えば、別掲2の新聞記事情報等のとおり、ビストロ風やビストロの味を謳った商品も存在することをも勘案するならば、該文字部分だけで自他商品の識別標識として強力に機能するとはいえないものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用された場合、それに接する取引者、需要者によって、殊更に、「Bistro」の欧文字及び「ビストロ」の片仮名の部分のみに看者の注意が惹かれ、該文字部分のみをもって取引に資されるとは考え難く、むしろ、欧文字及び片仮名のそれぞれが一体不可分のものとして把握、認識されるというのがより自然といえる。
してみれば、本願商標は、その欧文字及び片仮名がそれぞれ一体不可分のものとして把握、認識され、その構成文字に相応して「ビストロリゾット」の一連の称呼のみが生じ、全体として特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるというべきものといえる。
したがって、原査定は、本願商標について、「Bistro」の欧文字及び「ビストロ」の片仮名の部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとし、該文字部分に相応して「ビストロ」の称呼及び「フランス風の居酒屋」の観念が生じることを前提に、本願商標が引用商標とは称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとした点において、妥当でなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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