結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300260(T2014−300260/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5018310号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、本件商標について、請求人と被請求人との間で和解の可能性について交渉中である旨述べ、審理の猶予を申し出た。
請求人は、本件について、和解の交渉は不成立になった旨上申した。
被請求人は、平成26年6月16日付答弁書において「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」とその趣旨を述べるとともに、本件を和解により解決すべく、請求人との間で交渉中である旨を述べ、審理の猶予を申し出た。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、被請求人は、上記第3のとおり、和解交渉中である旨述べるのみで、交渉不成立後、相当な期間を経過するも、何ら手続きもせず、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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