結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7171(T2000−7171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MILLENNIUM」の欧文字を横書きしてなり、平成11年7月19日に登録出願、指定商品については、願書記載のとおりである。
原査定において引用する登録第2398760号商標(以下「引用商標」という。)は、平成1年9月4日に登録出願され、「ミレーニア」の仮名文字と「MILLENIA」の欧文字を二段に横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年4月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、引用商標と「ミレニアム」「ミレーニア」の称呼において類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、上記のとおり「MILLENNIUM」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ミレニアム」称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は「ミレーニア」の仮名文字と「MILLENIA」の欧文字とが併記された構成よりなるところ、 一般に欧文字に仮名文字が併記された構成からなる商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
しかして、引用商標は、仮名文字の「ミレーニア」が欧文字の「MILLENIA」の読みを表したものとみて格別不自然なものともいい得ないから、本件商標は、「ミレーニア」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そこで、本願商標より生ずる「ミレニアム」の称呼と引用商標から生ずる「ミレーニア」の称呼とを比較すると、両称呼は第2音の「レ」が短音であるか長音を伴うかの差異、及び、末尾における「ム」の音の有無の差異を有するものである。
しかして、長音は前音の母音を延ばして発音される音であるとはいえ、少なからず全体の音調、音感に影響を与えることは明らかである。また、「ミレニアム」における「ム」の音は、前音が子音を有さない母音のみからなることより、末尾音とはいえ明瞭に発音、聴取されるものというべきであって、「MILLENNIUM(ミレニアム)」が「千年間、千年期」を意味する比較的知られた語であることを合わせ考慮すると、両称呼は自ずと音調、音感が異なったものとして聴取され、聞き誤るおそれはないものと認めるのが相当である。
そうすると、本願商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成よりして、外観、観念においても類似するということはできないものである。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、同規定に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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