sokuhyo

Trademark Appeal Case

「回陽」の効能表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−21887(T2013−21887/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「回陽」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成25年2月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『回陽』と書してなるところ、該文字は漢方薬においては、『精気を取り戻す、陽気を回復する』などの効能を意味する表記と認められるから、本願商標は、これをその指定商品中の『漢方薬』に使用するときには、その効能を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、回陽の効能を有する漢方薬のように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成26年6月23日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見

前記3の証拠調べに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「回陽」の文字を標準文字で表してなるところ、原審の拒絶査定及び前記3の証拠調べにおいて示したとおり、該文字は、「陽気(精気、精力)を回復すること。」の意味を有する語として辞書等に載録され、本願の指定商品に含まれる「漢方薬」との関係においては、「体を温めることにより体調を回復させる」との商品の効能を表す語として広く使用されている実情が認められる。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「漢方薬」に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、「体を温めることにより体調を回復させる」ことを効能とした商品であること、すなわち、商品の効能を表したものと認識させるものといわざるを得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。