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結論

敗訴(請求棄却)

商標「銭屋」と「係船用・養殖用・遊歩用・釣用・網場用・集塵用・水泳用・通船用・取水用・曝気用桟…」の漢字とローマ字の称呼・観念(第4条第1項第11号|審判不服2014−6302(T2014−6302/J1))

審判番号
不服2014−6302(T2014−6302/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「銭屋」引用商標「係船用・養殖用・遊歩用・釣用・網場用・集塵用・水泳用・通船用・取水用・曝気用桟…」
争点(論点)
漢字とローマ字の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−6302(T2014−6302/J1)・不服)は、本件商標「銭屋」と引用商標「係船用・養殖用・遊歩用・釣用・網場用・集塵用・水泳用・通船用・取水用・曝気用桟…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字とローマ字の称呼・観念」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「銭屋」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建設工事,リフォーム工事,建設工事に関する助言又はコンサルティング,リフォーム工事に関する助言又はコンサルティング,建設工事に関する情報の提供,リフォーム工事に関する情報の提供」を指定役務とし、平成25年2月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3016922号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年8月17日に登録出願、第37類「係船用・養殖用・遊歩用・釣用・網場用・集塵用・水泳用・通船用・取水用・曝気用桟橋施設の設置工事及び保守」を指定役務として、同6年12月22日に設定登録されたものであり、その後、同16年12月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「銭屋」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「ぜにや」の読み及び「両替屋」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)等の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して、「ゼニヤ」の称呼を生じ、「両替屋」の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、語頭の「Z」から語尾の「a」までの中央部分に細い白抜きの波線を配した「Zeniya」の文字を横書きしてなり、その波線より上部を紺色、下部を青色で表してなるものである。

そして、「Zeniya」の欧文字からは、ローマ字読みに「ゼニヤ」の称呼を生じるところ、該称呼は、「両替屋」等の意味を有する「銭屋」の称呼「ゼニヤ」と一致する。

また、屋号や商号などの表記においては、漢字のものをローマ字で表すことも一般的に行われているものと認められることからすれば、上記欧文字は、単なる造語としてではなく、日本語にある「銭屋」をローマ字表記したものとして看取、理解される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、引用商標からは、「ゼニヤ」の称呼及び「両替屋」の観念を生じるものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観において、両者は、その構成が相違するものである。

また、称呼及び観念において、両者は、「ゼニヤ」の称呼及び「両替屋」の観念を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、引用商標が「銭屋」の漢字を欧文字として表記した関係にあるものとして理解される余地が十分にあると認められるものであって、両者は、外観において相違するとしても、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらを総合勘案すれば、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

また、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似する役務である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張について

請求人は、本願商標からは「特定の屋号」の観念が生じ、また、引用商標は辞書に載録されていない語であるから「銭谷、銭や、銭屋、ゼニや」等の文字に変換されるため特定の観念を生じないものである旨主張する。

しかしながら、本願商標と引用商標から「両替屋」の観念が生じること、前記(1)及び(2)のとおりであるから、その主張を採用することはできない。

(5)まとめ

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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