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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−9640(T2014−9640/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メディカル・エアクリーナー」の文字を横書きしてなり、第11類「空気清浄機」を指定商品として、平成25年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『メディカル・エアクリーナー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『メディカル』の文字は、『医療の、医療用の』等を意味し、また、『エアクリーナー』の文字は、『空気清浄機』を意味する語であるから、その構成全体から『医療用の空気清浄機』程の意味合いを容易に認識させるものである。そして、医療用(向け)の空気清浄機が取引されている実情にあることをも併せ考慮すれば、本願商標をその指定商品『空気清浄機』に使用しても、『医療用(向け)の空気清浄機』であることを理解させ、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「メディカル・エアクリーナー」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、該文字は、「医療の」の意味を有する「メディカル」の片仮名と「空気清浄器」を意味する「エアクリーナー」の片仮名(いずれも「広辞苑第六版」、岩波書店)とを「・」(中点)を介して結合させてなるものと容易に認められるものである。

そして、原審において示したインターネット情報のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、除菌や集塵の機能が強力で病院や診療所などの医療機関での使用を想定した「医療用の空気清浄機」が取引されていることが認められ、また、空気清浄機や各種機器の用途が医療用であることを表すために、「メディカル」の語が普通に用いられていることは、別掲に示す情報によっても裏付けられる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は「医療用の空気清浄機」の意味合いを理解し、その商品の品質、用途を表示したものとして認識するにとどまるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

なお、請求人(出願人)は、「メディカル・エアクリーナー」の文字は、辞書等に成語として記載されていないから、本願商標は、構成文字全体で特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと理解されるものであり、また、該文字は、「空気清浄機」について使用されていないことに加え、仮に、本願商標より「医療用の空気清浄機」の意味合いが看取されたとしても、「医療用」という抽象的な概念を表すのみであり、その指定商品である「空気清浄機」の品質、用途を直接的又は具体的に認識することができないものであるから、本願商標は、品質表示に該当しない旨主張する。

しかしながら、一体に表した「メディカルエアクリーナー」の文字が辞書等に記載されていないとしても、本願商標は、「メディカル」と「エアクリーナー」の2語からなり、全体として、「医療用の空気清浄機」の意味合いを認識させるものであることは上述のとおりであるから、請求人の主張を採用することはできない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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