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Trademark Appeal Case

「メディカル」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−13821(T2014−13821/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メディカル」の片仮名を横書きしてなり、第11類「空気清浄機」を指定商品として、平成25年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『メディカル』の文字を書してなるところ、該文字は、『医療の』等を意味する一般に親しまれた外来語であり、医療向けの空気清浄機が販売されている事情を併せ考慮すれば、本願商標をその指定商品中、『医療用(医療向け)の空気清浄機』に使用しても、本願商標に接する取引者、需要者をして、本願商標は、単に商品の品質(用途)を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにとどまり、自他商品の識別機能を果たさないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「医療の」の意味を有する「メディカル」の片仮名(「広辞苑第六版」、岩波書店)を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。

そして、原審において示したインターネット情報のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、除菌や集塵の機能が強力で病院や診療所などの医療機関での使用を想定した「医療用の空気清浄機」が取引されていることが認められ、また、空気清浄機や各種機器の用途が医療用であることを表すために、「メディカル」の語が普通に用いられていることは、別掲に示す情報によっても裏付けられる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は「医療用」の意味合いを理解し、その商品の品質、用途を表示したものとして認識するにとどまるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

なお、請求人(出願人)は、「メディカル」の文字は、「空気清浄機」について、品質、用途を表示するものとして使用されていないことに加え、仮に、本願商標を「空気清浄機」について使用した場合に、「医療用の空気清浄機」の意味合いが看取されたとしても、「医療用」という抽象的な概念を表すのみであり、その指定商品である「空気清浄機」の品質、用途を直接的又は具体的に認識することができないものであるから、本願商標は、品質表示に該当しない旨主張する。

しかしながら、本願の指定商品との関係において、「メディカル」の語が商品の用途表示として普通に用いられていることは上述のとおりであり、請求人の主張を採用することはできない。

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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