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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−16184(T2014−16184/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あるある」の文字を標準文字で表してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受け入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,中古自動車の評価」を指定役務とするものであって、平成25年7月6日に登録出願された商願2013−52648に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成25年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4950890号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年9月14日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取り扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、同18年5月12日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、平仮名の「あるある」の文字からなるところ、これは、「そこに存在する。」等の意味を有する「ある」の文字を重ねて表したものと看取されるものであるから、「ありがちなこと」という程の意味合いを理解させるものである。

そうしてみると、本願商標は、その構成文字に相応して「アルアル」の称呼を生じ、「ありがちなこと」程の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、オレンジ色の図形内に「あるある」の文字を白抜きで表し、その下に黒色で「保険」の文字と灰色で「マーケット」の文字を表してなるものであって、各文字の種類及び色彩は異なっているものの、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。また、引用商標の構成文字全体から生じる「アルアルホケンマーケット」の称呼は、やや冗長ではあるが、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「あるある」の文字は、上記のとおり「ありがちなこと」という程の意味合いを認識させるものであって、一般に「○○あるある」又は「あるある○○」のように既成の語を語頭又は語尾に配し、「○○に関するありがちなこと」といような意味合いを表すものとして用いられているものである。

そうすると、引用商標は、全体として「保険のマーケットに関するありがちなこと」という程の意味合いを理解させるものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成全体が一体不可分のものとして認識されるものであって、「アルアルホケンマーケット」の称呼のみを生じ、「保険のマーケットに関するありがちなこと」程の観念のみを生じるものといわなければならない。

そうとすれば、引用商標の構成中「あるある」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえず、また、本願商標と引用商標とは、両者の外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのないこと明らかであり、非類似の商標というべきものである。

したがって、引用商標より「アルアル」の称呼を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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