結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4403(T2014−4403/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「ノートブック型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,電子出版物表示用携帯端末,携帯情報端末装置,小型電子翻訳機,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用マザーボード,コンピュータ用インターフェースボード,スピーカー,カメラ,ビデオカメラ,携帯電話機,液晶を用いたコンピューターモニター,液晶ディスプレイテレビ,ステレオ装置,ポケットコンピュータ,携帯型コンピュータ,コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの),パーソナルコンピュータ」を指定商品として、平成25年2月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4233613号商標(以下「引用商標」という。)は、「メモパッド」の片仮名を標準文字で表してなり、平成9年10月24日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子スチールカメラ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録され、その後、同20年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「ASUS MeMO Pad」(構成中の「e」の小文字は、その前後の大文字と同じ高さからなる大きさで表されている。以下同じ。)の欧文字をゴシック体で書してなるところ、その構成に照らせば、「ASUS」、「MeMO」及び「Pad」の3つの欧文字を結合してなるものと看取されるものであり、また、その構成中の「ASUS」の文字部分とその他の「MeMO Pad」の文字部分とは線の太さを異にして書されているものである。
そして、本願商標の構成中の「ASUS」の欧文字は、辞書類への載録が認められず、かつ、特定の語義を有する語として一般に知られているともいえないものであるから、一種の造語として看取、認識されるものである。
また、本願商標の構成中の「MeMO(memo)」の文字は「メモ、覚え書き」の意味を有する親しまれた英語であり、「Pad」の文字は本願の指定商品を取り扱う業界においては、タッチパッドを利用した商品等に広く使用されているものである。さらに、これらの欧文字が、同じ太さの線で書されているものであることから、「MeMO Pad」の文字部分を一連の語としてみれば、広く親しまれた「メモ帳」の意味を有するものとして看取、認識されるものといえるところ、本願の指定商品に係る業界において、手で書いた文字等をデータ化できる商品が「電子メモパッド(メモ帳)」と称されて取り扱われている実情を踏まえれば、「MeMO」及び「Pad」の文字部分は、それぞれの文字としても、また「MeMO Pad」の一連の語としても、商品の出所識別標識として、強い印象を与えるものとはいい難く、かえって弱い部分であるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成文字全体を一体のものとして認識、把握されるとみるほか、その構成中の「ASUS」の文字部分が、需要者の注意を最も惹く語頭に位置することもあいまって、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというのが相当であり、該文字部分をもって取引に資する場合もあるといい得るものである。そして、本願商標の構成中、殊更に「ASUS」の文字部分が捨象され、「MeMO Pad」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エイスースメモパッド」の称呼が生ずるほか、その構成中の「ASUS」の文字に相応して「エイスース」の称呼が生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標から「メモパッド」の称呼が生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが「メモパッド」の称呼において共通する類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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