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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と一体称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−13724(T2014−13724/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−13724(T2014−13724/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類否と一体称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−13724(T2014−13724/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と一体称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年2月28日付け及び当審における同年10月28日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「医療用検査及び診断(遠隔画像診断を含む。)又は医療用の報告書を作成するために使用するコンピュータソフトウェア,医療用の報告書を作成するためのコンピュータハードウェア,医療用検査及び診断に使用する医療用画像を表示するコンピュータ用表示装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願に係る指定商品のうち、平成26年2月28日付け手続補正書により補正された補正後の指定商品「医療用検査及び診断に使用する医療用画像表示装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであり、また、そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「エコロジー」の文字をゴシック体で表してなる登録第2715135号商標(以下「引用商標」という。)と「エコロジー」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願は、その指定商品について、当審において、前記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品は商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲のとおり、「Echology−EX」の欧文字及び「エコロジーイーエックス」の片仮名を二段に横書きした構成よりなるところ、その構成中の上段の欧文字部分は、ハイフン(−)を含んでいるものの、前半の「Echology」と後半の「EX」の各構成文字が、いずれも同書、等間隔で表されている。また、下段の片仮名は、上段の欧文字の表音を表したものと認められるところ、該文字が表された幅は、上記欧文字が表された幅と同一幅に収まるように、同書、同大、等間隔に配置されていることから、商標全体として、外観上まとまりよく一体的に表されたものといい得る。

また、「Echology」の欧文字及び「エコロジー」の片仮名から生じる称呼「エコロジー」の語は、元来「環境保護」の意味を有し、近年は広く一般に環境保護に適した各種商品が開発、製造されている実情がうかがえることから、欧文字部分はその意味での英語「ecology」とはつづりが相違するものの、これらの文字部分は自他商品識別標識としての機能が弱いものとみるのが相当である。

さらに、その構成中の上段及び下段の各文字より生ずる「エコロジーイーエックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、その構成中の「EX」の文字部分が、一般に商品の品番・型番を表す記号・符号として使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エコロジーイーエックス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「エコロジー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でない。

(3)結び

上記(1)及び(2)のとおり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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