結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−24486(T2013−24486/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「履物」を指定商品として、平成24年11月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2186737号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROCK」の欧文字と「ロック」の片仮名を二段書きしてなり、昭和62年2月6日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、その後、同11年11月24日及び同21年12月8日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同22年4月21日に、第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、黒地の四辺形内に白抜きで「長靴」をデザイン化したと思しき図形を描き、当該図形中に、右肩上がりに「LOCK」の欧文字と感嘆符「!」とを「LOCK!」と表示し、当該「長靴」図形の下方には、やや太い横線と矢印を組み合わせた図形を配してなるところ、図形部分は、特定の観念を生じないことから、図形部分と文字部分に観念的なつながりは認められない。加えて、本願商標に接する取引者、需要者は、図形部分よりも読みやすい文字部分に注目しやすいことから、「LOCK」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
してみれば、本願商標は、その構成中の「LOCK」の欧文字が「鍵」の意味を有するものであるから、「ロック」の称呼及び「鍵」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり「ROCK」の欧文字と「ロック」の片仮名を二段書きしてなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定したものと解されるものであるから、構成全体で、これより、「ロック」の称呼及び「岩」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標とは、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって、本願商標の全体の外観及び「LOCK」の文字において、引用商標とは顕著な差異を有するものである。
イ 称呼について
本願商標からは、「ロック」の称呼が生じ、引用商標からは、「ロック」の称呼を生ずるものであるから、両者は、称呼を共通にするものである。
ウ 観念について
本願商標からは、「錠」の観念を生じるのに対し、引用商標からは、「岩」の観念を生じるものであるから、両者は、観念において相紛れるおそれはない。
(4)まとめ
以上を総合して考察すると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものであるとしても、外観において顕著な差異を有し、かつ、観念において相紛れるおそれはないことなどを総合的に判断すれば、これらを、同一又は類似する指定商品に使用しても、商品の出所の混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というべきものである。
そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見当たらない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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