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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一と外観・観念の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−24486(T2013−24486/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−24486(T2013−24486/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ROCK」
争点(論点)
称呼同一と外観・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−24486(T2013−24486/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ROCK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「履物」を指定商品として、平成24年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2186737号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROCK」の欧文字と「ロック」の片仮名を二段書きしてなり、昭和62年2月6日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録され、その後、同11年11月24日及び同21年12月8日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同22年4月21日に、第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、黒地の四辺形内に白抜きで「長靴」をデザイン化したと思しき図形を描き、当該図形中に、右肩上がりに「LOCK」の欧文字と感嘆符「!」とを「LOCK!」と表示し、当該「長靴」図形の下方には、やや太い横線と矢印を組み合わせた図形を配してなるところ、図形部分は、特定の観念を生じないことから、図形部分と文字部分に観念的なつながりは認められない。加えて、本願商標に接する取引者、需要者は、図形部分よりも読みやすい文字部分に注目しやすいことから、「LOCK」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。

してみれば、本願商標は、その構成中の「LOCK」の欧文字が「鍵」の意味を有するものであるから、「ロック」の称呼及び「鍵」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり「ROCK」の欧文字と「ロック」の片仮名を二段書きしてなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定したものと解されるものであるから、構成全体で、これより、「ロック」の称呼及び「岩」の観念が生じるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

ア 外観について

本願商標と引用商標とは、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって、本願商標の全体の外観及び「LOCK」の文字において、引用商標とは顕著な差異を有するものである。

イ 称呼について

本願商標からは、「ロック」の称呼が生じ、引用商標からは、「ロック」の称呼を生ずるものであるから、両者は、称呼を共通にするものである。

ウ 観念について

本願商標からは、「錠」の観念を生じるのに対し、引用商標からは、「岩」の観念を生じるものであるから、両者は、観念において相紛れるおそれはない。

(4)まとめ

以上を総合して考察すると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものであるとしても、外観において顕著な差異を有し、かつ、観念において相紛れるおそれはないことなどを総合的に判断すれば、これらを、同一又は類似する指定商品に使用しても、商品の出所の混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というべきものである。

そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見当たらない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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