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Trademark Appeal Case

指定商品非類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−14794(T2014−14794/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクセスポート」の片仮名を標準文字で表してなり、第10類及び第20類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年9月4日に登録出願、その後、指定商品については、同26年1月8日付け及び当審における同年7月29日付け手続補正書により、第20類「ベッドに取り付けて支持する支柱又は自立式の支柱の上部に環状の手すり部を設けた要介助者支持専用スタンド」と補正されたものである。

2 引用商標

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5484996号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクセスポート」の片仮名を標準文字で表してなり、平成23年10月17日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製金具,ワイヤーロープ,金網,金属製建具,金庫」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同24年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標について

本願商標は、前記1のとおり、「アクセスポート」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、引用商標は、前記2のとおり、「アクセスポート」の片仮名を標準文字で表してなるものであるから、両商標は、同一の商標である。

(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品について

商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品が類似のものであるか否かは、取引の実情、すなわち、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきであり、結局、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、上記の点を踏まえ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について検討するに、請求人(出願人)の主張及び提出した証拠によれば、本願商標の指定商品は、ベッドに取り付けて支持する支柱又は自立式の支柱の上部に環状の手すり部を設けた、要介助者の立ち座り、移乗及び立位保持・歩行補助等に対応するスタンドであって、要介助者のために使用される専用の商品であり、その需要者は、要介助者、その家族若しくは介護施設等である。

他方、引用商標の指定商品は、前記2のとおり、建築用又は構築用の専用材料等であるから、両者は、そのいずれの商品についてみても、その生産部門、販売部門、品質、用途を異にするものであり、需要者の範囲も一致するものでないから、これらに同一の商標を使用した場合に、その需要者をして同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められない。

その他、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、非類似の商品と判断するのが相当である。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、その指定商品において同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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