結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−16079(T2014−16079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「せいじゅん」の平仮名と「清巡」の漢字を二段に書してなり、第3類「頭皮用洗浄剤,せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成25年8月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5433960号商標(以下「引用商標」という。)は、「生潤」の漢字を書してなり、第3類「頭皮用洗浄剤,頭皮手入れ用化粧品,頭皮用クリーム,頭皮用トリートメント,頭皮用ローション」を指定商品として、平成20年10月11日に登録出願、同23年8月26に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、「せいじゅん」の平仮名と「清巡」の漢字を二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「セイジュン」の称呼を生じるものであり、その構成文字は辞書等に掲載された成語とはいえないものであるから、一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、「生潤」の漢字を書してなるところ、その構成文字に相応して「セイジュン」及び「ショウジュン」の称呼が生じるものであり、その構成文字は辞書等に掲載された成語とはいえないものであるから、一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、いずれも、異なる漢字からなり、その構成も漢字2文字と簡潔なものであるから、看者をして容易にその構成文字を把握し得るものといえ、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「セイジュン」の称呼が生じるものである。また、本願商標から生じる「セイジュン」の称呼と、引用商標から生じるもう一つの「ショウジュン」の称呼とは、称呼における識別上、極めて重要な語頭において、「セイ」と「ショウ」の音が異なるものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調語感が相違し、聴き誤るおそれはないものといえる。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも、全体としては、特定の観念を生じないものであるが、両商標を構成する各漢字はそれぞれ平易で常用される漢字であって、一般人にとってその意味合いを容易に想起し得るものといえる。
そうすると、本願商標は、「清」の漢字(水が澄んでいる。心持ちや行動にけがれがない。さっぱりして気分がいい。)と「巡」の漢字(めぐり歩く。ひとまわりする。)によって、また、引用商標は、「生」の漢字(草木がはえる。うまれる。いきる。なま。)と「潤」の漢字(水けをふくむ。うるおい。つやをつける。)によって構成される程度のことは容易に連想し得るものであり、その漢字の意味合いが異なるものといえるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、「セイジュン」の称呼を共通にするものの、外観、他の称呼及び観念においては、上述のとおり相違するものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すると、相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
(4)まとめ
本願商標と引用商標とは、以上のとおり、非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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