1 本願商標
本願商標は、「HI−CAP」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年8月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同26年3月31日付け手続補正書及び当審における同年9月29日付け手続補正書により、第7類「自在継ぎ手,軸受用セラミック製ボール,円すいころ軸受(陸上の乗物用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,軸受ユニット,動力伝導装置,プーリー,バルブ,オイルリング(機械部品),金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,風水力機械器具,ポンプ」及び第12類「円すいころ軸受(陸上の乗物用の機械要素),陸上の乗物用のプーリー,ステアリング装置用のドライブシャフト,陸上の乗物用の機械要素,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,サスペンション,プロポーショニングバルブ,制動装置,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,ステアリング装置,カムシャフト,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4367587号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。