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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−820(T2014−820/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「絹蘭Premium」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第1831470号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PREMIUM」の欧文字と、「プレミアム」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、昭和58年9月26日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後平成8年5月30日及び同18年1月10日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同19年2月28日に、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1989764号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プレミアム」の片仮名と、「PREMIUM」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和60年11月21日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後平成9年10月28日及び同19年9月4日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同20年6月25日に、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2575211号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PREMIUM」の欧文字と、「プレミアム」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成3年6月20日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後同15年8月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同16年9月22日に、第25類「履物」とする指定商品の書換登録がなされ、同25年9月30日に存続期間満了により商標権の抹消(抹消の登録日は同26年6月11日)がなされているものである。

(4)登録第4764765号商標(以下「引用商標4」という。)は、「プレミアム」の片仮名を標準文字で表してなり、平成15年6月18日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同16年4月16日に設定登録され、その後同25年12月17日に商標権の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4764766号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PREMIUM」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年6月18日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同16年4月16日に設定登録され、その後同25年12月17日に商標権の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標3について

前記2のとおり、引用商標3は、商標登録原簿の記載によれば、平成25年9月30日に存続期間満了により消滅し、その商標権の抹消の登録が同26年6月11日になされているものである。したがって、引用商標3を根拠とする拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標1、2、4及び5(以下「引用商標」という。)について

本願商標は、上記1のとおり「絹蘭Premium」の標準文字を表してなり、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ケンランプレミアム」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そして、このような本願商標の構成にあっては、殊更、その構成中の前半に位置する「絹蘭」の文字部分を捨象し、後半部の「Premium」のみを抽出し、これをもって取引に資するものと判断すべき事情はみいだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ケンランプレミアム」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標1は、上記2のとおり、「PREMIUM」の欧文字と「プレミアム」の片仮名を上下二段に表してなり、引用商標2は、「プレミアム」の片仮名と「PREMIUM」の欧文字を上下二段に表してなり、引用商標4は、「プレミアム」の片仮名を表してなり、そして引用商標5は、「PREMIUM」の欧文字を表してなるから、それぞれの構成文字に相応して「プレミアム」の称呼、「高級な、上質な」程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかな差異を有するものであるから、両者は外観上相紛れるおそれはない。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「ケンランプレミアム」の称呼と、引用商標から生じる「プレミアム」の称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するから、両者は称呼上相紛れるおそれはない。

さらに、観念については、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「高級な、上質な」の観念を生じることから、両者は観念上相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標から「プレミアム」の称呼、「高級な、上質な」の観念をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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