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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−17450(T2014−17450/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SuperTrac」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月16日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同26年9月2日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用リハビリテーション機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4693091号商標(以下「引用商標」という。)は、「T.R.A.C.」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月22日登録出願、第10類「外傷治療において傷口を圧迫する圧力をコントロールするための機械器具,その他の外傷治療用機械器具,その他の医療用機械器具,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器」を指定商品とし、2002年2月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同15年7月18日に設定登録され、その後、同25年4月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SuperTrac」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Super」と「Trac」の文字は、各語の間にスペースを入れることなく連綴され、同書で等間隔に配置されていることから、商標全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずる「スーパートラック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、当審における職権調査によれば、本願指定商品中の「医療用牽引器具」の分野において、出願人(請求人)は、本願商標を付した椅子型牽引装置を2004年から販売し、その後、当初の商品に改良を加えた装置について、2008年に公益財団法人日本デザイン振興会が運営するグッドデザイン賞を受賞するとともに、現在も継続して販売し、日本各地の牽引治療を行う病院、医院、整骨院、接骨院等において、本願商標を付した該商品が使用されている事実が見受けられることから、本願商標は、「医療用牽引器具」をはじめ、本願の指定商品の分野の取引者及び需要者に相当程度知られているとみるのが相当である。

以上のことから、本願商標中の「Super」の文字が、「超・・・、上の、より優れた」の意味合いを有し、一般に商品の品質誇称表示として使用されていることがあるとしても、本願商標は、「SuperTrac」の文字を一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して、「スーパートラック」の称呼のみが生ずるものであって、単に「トラック」の称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標の構成中の「Trac」の文字部分から生ずる称呼をもって引用商標と対比し、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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