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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−3266(T2014−3266/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2012(平成24)年10月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年11月5日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成25年3月26日受付及び同年8月29日受付の手続補正書により、第14類「シリコン製ブレスレット,シリコン製バングル,ブレスレット,バングル,身飾品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第982495号(以下「引用商標」という。)は、「MONSTER」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり、2008(平成20)年5月30日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年10月24日に登録出願、第14類「Jewellery, timepieces and chronometric instruments.」を指定商品として、平成21年8月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、下方に伸びる不均一な太さの3本の線を組み合わせた図形の右に「MONSTER」(「O」の欧文字にはその中央を縦に貫く線が表されている。以下同じ。)及び「ENERGY」の欧文字を各文字の中央をそろえて上下二段に表してなるところ、該図形は、それ自体、特定の事物を表したものとして認識されるとはいい難いものである。

そして、本願商標において図形部分と分離して観察され得る文字部分についてみるに、「MONSTER」の文字と「ENERGY」の文字とは、その態様及び大きさを異にするものの、本願商標の全体構成において、図形部分の右に近接してまとまりよく表されているものであり、また、上段に表された「MONSTER」の文字が「怪物」の意味を有し、下段に表された「ENERGY」の文字が「エネルギー,活力」の意味を有するいずれも広く親しまれた英語であることから、上下段の文字全体として「怪物の(ような)エネルギー」程の意味合いを想起し得るものであって、これより生ずる「モンスターエナジー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標の構成中の文字部分は、いずれかの文字が商品の出所識別標識として強い印象を与えるものである、又は、いずれかの文字が本願の指定商品との関係で、商品の出所識別標識としての称呼、観念を生じないものであるというような特段の事情は認められないから、上下段の文字は、一体のものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「モンスターエナジー」の称呼のみが生ずるものといえる。

したがって、本願商標から「モンスター」の称呼が生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とを類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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