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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−14151(T2014−14151/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年6月25日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同25年12月27日付けの手続補正書及び当審における同26年7月18日付けの手続補正書により、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースの情報構築に関するコンサルティング,各種コンピュータ及び通信端末によるデータベースの検索代行,コンピュータの操作,コンピュータの操作に関する運用管理又はこれに関する情報の提供,コンピュータの操作に関する助言又はコンサルティング,情報処理・システム設計・システム開発をする者の紹介」、第36類「コンピュータネットワークを介した金融に関する情報の提供,預金口座に関する取引情報の提供,コンピュータネットワークを介した投資及び株式市場に関する情報の提供」、第38類「インターネット・電子メールその他の通信ネットワークを利用した画像・音声・文字データの送信のための通信,移動体電話による通信,その他の電気通信(放送を除く。),電気通信(放送を除く。)に関する助言又はこれらに関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「コンピュータの操作に関する教育及び訓練,コンピュータシステム構築に関する教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,コンピュータ・コンピュータソフトウエア及びコンピュータネットワークに関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,コンピュータネットワークシステムを通じた図書及び記録の供覧に関する情報の提供,図書の貸与及びこれに関する助言・情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの試験・研究,電子計算機のプログラムの機能の拡張・追加,電子計算機のプログラムの設計・作成に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成に関するコンサルティング,電子計算機のプログラムのマニュアルの作成,各種コンピュータ及び通信端末によるデータ通信・インターネット・その他の通信手段のプログラムの設計・作成又は保守,各種コンピュータ及び通信端末によるデータ通信・インターネット・その他の通信手段のプログラムの貸与,各種コンピュータ及び通信端末によるデータ通信・インターネット・その他の通信手段のプログラムの導入指導及び助言,各種コンピュータ及び通信端末用のデータベース用プログラムの設計・作成及びその助言,各種コンピュータ及び通信端末用のデータベースへのアクセスタイムの貸与,電子計算機を用いて行う情報の処理,コンピュータネットワーク及び通信ネットワークの設計・構築又は保守,コンピュータネットワーク及び通信ネットワークの改良・研究,コンピュータシステムの障害監視及び遠隔監視,コンピュータシステムの企画・設計・開発又は保守,コンピュータシステムの機能の拡張及び追加,ホームページの作成及び作成助言,ホームページの作成に関する情報の提供,ホームページのタイトル及びコンテンツ用コンピュータプログラムの作成,インターネットサイトの障害監視・遠隔監視,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットにおけるサーバー記憶領域の貸与,インターネット用サーバーの貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機端末による通信を利用して行う検索エンジンの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4095713号商標(以下、引用商標という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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