結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−11227(T2014−11227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「萬美」の漢字を標準文字で表してなり、第6類、第9類、第16類、第20類、第21類、第24類、第26類及び第40類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年4月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月7日受付の手続補正書により、第6類「金属製のクローゼット用ハンガーパイプ,衣服掛けレール用金属製フック,衣服掛け用金属製フック,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,鉄及び鋼」、第9類「盗難防止用タグ,ICチップを組み込んだタグ」、第16類「紙製の衣服用梱包材料,粘着ラベル(織物製のものを除く。),紙製包装用容器,紙製又はプラスチック製の包装袋,荷札,包装用紙,ラベル(織物製のものを除く。),下げ札」、第20類「衣服用ハンガー,ネクタイ用ハンガー,スカーフ用ハンガー,ベルト用ハンガー,履物用ハンガー,ズボンつり用ハンガー,衣服用陳列台,衣服用陳列ケース,衣服用ハンガーラック,衣服を内部に保管したまま輸送できる商品陳列ケース,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),金属代用のプラスチック製締め金具,衣服用フック(金属製のものを除く。),家具,家具用の付属品及び金具(金属製のものを除く。),衣服掛けレール用フック(金属製のものを除く。)」、第21類「物干し用ハンガー,布巾用ハンガー,キッチンハンガー,タオルハンガー,洗濯ばさみ」、第24類「ラベル(布),織物」、第26類「織物製アップリケ,衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ボタン類,ワッペン」及び第40類「プラスチックの再生,廃棄物の再生,廃棄物の収集・分別及び処分」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(6)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2489942号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「BAMBI」の欧文字と「バンビ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、昭和60年6月12日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年12月25日に設定登録、その後、平成15年2月19日に指定商品を、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」とする指定商品の書換登録がされ、また、商標権の更新登録が
がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2489943号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「株式会社 バンビ」の文字を表してなり、昭和60年6月12日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年12月25日に設定登録、その後、平成15年2月19日に指定商品を、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」とする指定商品の書換登録がされ、また、商標権の更新登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2548193号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、別掲のとおりの構成からなり、平成3年1月11日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年6月30日に設定登録、その後、平成15年8月13日に指定商品を、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」とする指定商品の書換登録がされ、また、商標権の更新登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4522665号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「BAMBI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年7月3日に登録出願、「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(5)登録第5127816号商標(以下「引用商標5」という。)
引用商標5は、「BAMBI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年8月1日に登録出願、「貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製宝石箱」を含む第14類、「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製コースター,紙製食卓マット,荷札,ギフト包装用紙,その他の紙類,カーバンパーステッカー,地球儀,模型又は塑像製作用の粘土,その他の文房具類,転写式アップリケ,コインアルバム,転写紙,芳名帳(ゲストブック),紙製ケーキ用装飾,パーティー用紙製装飾品,パーティー用紙袋,紙製包装用蝶型リボン,表彰状,貴金属製レターオープナー,美術・工芸・絵画用材料 」を含む第16類、「輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),家具,プラスチック製のギフト包装用デコレーション,壁面飾り板,プラスチック製のケーキ用装飾」を含む第20類、「魚ぐし,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,ケーキ用焼き型(電気式のものを除く。),コースター(紙製及び織物製のものを除く。),クッキーカッター,取り外しのできる飲料用缶・ボトル用の保冷・保温用カバー,食卓用三脚台,ごみ箱,鍋つかみ」、第24類「織物,織物製テーブルナプキン,ふきん,布製ラベル,キャラコ,織物製コースター」を含む第21類、第3類、第18類、第25類、第28類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年4月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第5260705号商標(以下「引用商標6」という。)
引用商標6は、「BAMBI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年9月5日に登録出願、「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,電子応用機械器具及びその部品,計算尺,装飾用磁石」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年8月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、「萬美」の漢字を標準文字で表してなるところ、「萬美」の文字からは、辞書等に熟語としての用例は見当たらず、一般に用いられない造語と認められるものであり、一連の読みが直ちに特定できないものである。
そうすると、一般的に特定の意味又は読みを有しない熟語にあっては、それぞれの文字を一律に音読みして称呼するのが自然であることから、本願商標は、その構成文字に相応して「マンビ」、「マンミ」、「バンビ」又は「バンミ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、「BAMBI」の欧文字及び「バンビ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、「BAMBI」の欧文字及び「バンビ」の片仮名は、例えば、岩波書店の広辞苑第六版によれば「オーストリアの作家ザルテンの児童文学作品。子鹿のバンビの成長を描く。」を意味する語であることから、「バンビ」の称呼が生じ、「子鹿の成長を描く作品」程の観念を生じるものである。
イ 引用商標2は、「株式会社 バンビ」の文字を横書きしてなるところ、その構成全体をもって、いわゆる商号商標として理解、認識されるものである。
そうすると、引用商標2は、その構成文字全体に相応して「カブシキガイシャバンビ」の一連の称呼及び「バンビ」の文字部分より、「バンビ」の称呼を生じ、引用商標権者の名称である「株式会社 バンビ」程の観念を生じるものである。
ウ 引用商標3は、別掲のとおりの構成からなるところ、上段の欧文字は、全体的に図案化されているものの、「∧」の文字は「A」の欧文字を表したと認識できるものであり、その構成全体からは「バンビ」の称呼が生じ、「子鹿の成長を描く作品」程の観念を生じるものである。
エ 引用商標4ないし6は、「BAMBI」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「バンビ」の称呼を生じ、「子鹿の成長を描く作品」程の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との対比
本願商標と引用商標との類否についてみると、両商標は、外観において明確に相違する。
次に、本願商標は、「マンビ」、「マンミ」、「バンビ」及び「バンミ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標からは、「バンビ」の称呼を生じるものであり、両商標は、「バンビ」の称呼を共通にする場合がある。
しかしながら、本願商標から生じる「マンビ」及び「マンミ」の称呼と引用商標から生じる「バンビ」の称呼の比較においては、称呼における識別上重要な位置である語頭において、「マ」と「バ」の音の差異を有するものであって、ともに中間に撥音「ン」を伴うことで、その前音がそれぞれ強調され、3音という比較的短い音構成にあっては、語頭の差異が称呼全体に与える影響は少なくなく、明瞭に聴取されるものである。また、本願商標から生じる「バンミ」の称呼と引用商標から生じる「バンビ」の称呼の比較においては、両称呼は語尾における「ビ」と「ミ」の音の差異を有するところ、該差異音は、それぞれの前音が響きの弱い撥音であることから、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調において相違し、明瞭に聴取されるというべきである。
さらに、 本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標からは、「子鹿の成長を描く作品」、「株式会社 バンビ」程の観念を生じるものであり、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼において「バンビ」の称呼を共通にする場合があるとしても、観念において相紛れるおそれはないものであり、外観においては明確に区別し得るものであるから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。