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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一と外観・観念の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−14154(T2014−14154/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−14154(T2014−14154/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「肝喜」
争点(論点)
称呼同一と外観・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−14154(T2014−14154/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「肝喜」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と外観・観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「関喜」の漢字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年9月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同26年2月17日受付の手続補正書により、第5類「サプリメント」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4280337号商標(以下「引用商標」という。)は、「肝喜」の漢字を標準文字で表してなり、第29類「牡蠣エキスを主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,にんにくを主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,イチョウ葉エキスを主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,酵母を主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,田七人参を主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,朝鮮人参を主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,紅参を主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,マリアアザミエキス(シリマリン)を主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,天然タウリンを主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,まむしエキスを主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,スッポンエキスを主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品,チャンカビエドラを主成分とする粒状またはカプセル状の加工食品」を指定商品として、平成10年2月20日に登録出願、同11年6月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「関喜」の漢字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「カンキ」の称呼を生じるものであり、その構成文字は辞書等に掲載された成語とはいえないものであるから、一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、「肝喜」の漢字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「カンキ」の称呼が生じるものであり、その構成文字は辞書等に掲載された成語とはいえないものであるから、一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、いずれも、漢字2文字と簡潔な構成からなるものであり、看者をして容易にその構成文字を把握し得るものといえる。そして、本願商標と引用商標は、2文字目は「喜」の漢字で共通しているが、1文字目が前者は「関」の漢字であるのに対し、後者は「肝」の漢字であって、2文字から成る簡潔な構成のうちの1文字が著しく異なるものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「カンキ」の称呼が生じるものである。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも、全体としては、特定の観念を生じないものであるが、両商標を構成する各漢字はそれぞれ平易で常用される漢字であって、一般人にとってその意味合いを容易に想起し得るものといえる。

そうすると、本願商標は、「関」の漢字(通行人や貨物の出入りを取り締まる所。つなぎめ。)と「喜」の漢字(よろこび。七十七歳。)によって、また、引用商標は、「肝」の漢字(きも。大切な所。)と「喜」の漢字(よろこび。七十七歳。)によって構成される程度のことは容易に連想し得るものであり、その漢字の意味合いが異なるものといえるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないというのが相当である。

しかも、本願商標と引用商標の指定商品は、いずれもいわゆる健康食品といわれるものであるところ、健康食品は、一般消費者にとって、自己の健康にかかわる重要なものであるから、その商標が当該商品を示すものとして周知となっているなどといった特段の事情が認められない限り、現物を手にとって慎重に選ぶのが通常であり、単に称呼のみで購入することはまれと考えられるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものの、外観及び観念においては、上述のとおり相違するものであるから、いわゆる健康食品の取引の実状を踏まえ、これらの外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれがない非類似の商標といえる。

(4)まとめ

本願商標と引用商標とは、以上のとおり、非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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