sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形部分の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−6984(T2014−6984/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月20日付けの手続補正書により、第21類「銀イオンを用いてなる歯ブラシ,銀イオンを用いてなる歯間ブラシ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、黄色地の背景中に『Ag』の文字及び『g』の上部に『+』の文字を並べ、文字部分に重ねられるように白い光の筋のような図形を配した構成よりなるところ、その構成中の文字部分は「銀イオン」を意味する「Ag+」であると容易に認識できるものであり、本願指定商品を取り扱う業界において、銀イオンを用いて除菌・抗菌効果を付加した商品に「Ag+」が一般に用いられている実情が認められる。また、本願商標構成中の白い光の筋のような図形は、文字部分に重ねられ、かつ、黄色地の背景に溶け込むように描かれていることから、該図形部分は特段意味を有しない背景的な図形であって、それ自体が単独で自他商品を識別する機能を発揮しえないものというのが相当である。そうすると、本願商標は、「Ag+」の文字部分より「銀イオン」の意味で認識されるものであって、これを本願指定商品中「銀イオンを用いてなる歯ブラシ、銀イオンを用いてなる歯間ブラシ」に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、多数の放射状の線と左下に鋭角を有する幾何図形を白抜きした構成からなる黄色地の四角形を表し、その四角形に重ねるように、青い影を伴った黒輪郭で「Ag」の欧文字及び「+」の記号(以下「Ag+」という。)を配してなるものである。

ところで、補正後の指定商品との関係において、「Ag+」の部分は、銀イオンを用いてなる商品と認識されるものであり、自他商品の識別力を有しないものである。

しかしながら、多数の放射状の線と左下に鋭角を有する幾何図形を白抜きした構成からなる黄色地の四角形は、単なる背景図形とはいえないものであり、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。