結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−17401(T2014−17401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「face conditioning」の欧文字と「フェイスコンディショニング」の片仮名とを二段に書してなり、第9類、第16類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年8月30日に登録出願されたものである。その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同26年3月3日受付の手続補正書及び当審における同年9月2日受付の手続補正書により、第9類「顔の調整に関する録画済みビデオディスク及びビデオテープ,顔の調整に関する電子出版物,顔の調整に関する録画済みコンパクトディスク」、第16類「顔の調整に関する印刷物」及び第41類「顔の調整に関する知識の教授,顔の調整に関するセミナーの企画・運営又は開催,顔の調整のための運動施設の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『face conditioning』及び『フェイスコンディショニング』の各文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、例えば、化粧品の分野において、クリームやローションなど『顔』の状態を調整する商品が『conditioning』や『コンディショニング』として扱われている事実が認められる。また、顔の美容や健康に関して、DVDや印刷物といった商品、セミナーやマッサージ等の役務が一般的に提供されている。そうすると、本願商標は、需要者をして、『顔の状態の調整』に関する商品・役務であることを想起させるものであり、これをその指定商品・指定役務に使用しても、商品の品質・役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「face conditioning」の欧文字と「フェイスコンディショニング」の片仮名とを二段に書してなるところ、上段に位置する欧文字は、既成の英単語である「face」と「conditioning」とを組み合わせてなるものとして看取され得るものの、その組合せ全体をもって、特定の意味合いを想起させるとまではいい難いものである。
また、本願商標の構成中、下段に位置する片仮名は、上段に位置する欧文字の読みを表したものとして理解されるものである。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語である「face conditioning」の欧文字と、その読みを表してなる「フェイスコンディショニング」の片仮名とを、二段に書してなるものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「face conditioning」及び「フェイスコンディショニング」の文字が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を具体的に表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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