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結論

勝訴(請求認容)

商標「スマイルボード」と「SMILE」の結合商標の称呼・観念判断(第4条第1項第11号|審判不服2014−166(T2014−166/J1))

審判番号
不服2014−166(T2014−166/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スマイルボード」引用商標「SMILE」
争点(論点)
結合商標の称呼・観念判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−166(T2014−166/J1)・不服)は、本件商標「スマイルボード」と引用商標「SMILE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼・観念判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマイルボード」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成25年8月5日付け手続補正書及び当審における平成26年1月6日付け手続補正書において、最終的に、第16類「アルバム,アルバム台紙,印刷物,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4741799号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SMILE」の欧文字を表してなり、平成15年3月7日に登録出願、第16類「装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類」を指定商品として、同16年1月23日に設定登録され、その後同26年1月23日に存続期間満了により商標権の抹消(抹消の登録日は同26年10月1日)がなされているものである。

(2)登録第5435225号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SMILE」の欧文字を表してなり、平成22年4月2日に登録出願、第16類「文房具類」を指定商品として、同23年9月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標について

前記2のとおり、引用商標1は、商標登録原簿の記載によれば、平成26年1月23日に存続期間満了により消滅し、その商標権の抹消の登録が同年10月1日になされているものである。したがって、引用商標1を根拠とする拒絶の理由は解消した。

ア 本願商標について

本願商標は、上記1のとおり「スマイルボード」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ボード」の文字部分が「板」を意味する語であるとしても、上記1のとおり補正後の本願指定商品との関係において、「ボード」の文字が商品の品質、形状等を具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見出せない。

してみれば、本願商標は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スマイルボード」の称呼のみが生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標2について

引用商標2は、上記2のとおり、「微笑、ほほえみ」等の意味を有する「SMILE」の欧文字からなるものであるから、その構成相応して「スマイル」の称呼、「微笑」程の観念を生ずるものである。

ウ 本願商標と引用商標の類否について

(ア) 外観について

本願商標と引用商標2とは、上記ア及びイのとおりの構成からなるものであるから、その構成態様が著しく相違し、相紛れるおそれはない。

(イ) 称呼について

本願商標からは、「スマイルボード」の称呼が生じ、引用商標2からは、「スマイル」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標の称呼は、構成音数及び音構成において差異及び「ボード」の有無の差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。

(ウ) 観念について

本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標2からは「微笑」程の観念を生じることから、両者は観念上相紛れるおそれはない。

(2)まとめ

してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標より、「スマイル」の称呼、「微笑」の観念をも生ずるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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