結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−25668(T2013−25668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類「かばん類,袋物」、第24類「ブランケット,寝袋(キャンプ用のものを除く。)」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成25年3月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した商標登録第5474542号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年8月24日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同24年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、三角形を組み合わせた半円形状と思しき図形を描き、当該図形の下に、太字で「AXS」の欧文字と、その下段に「FOLK TECHNOLOGY」の欧文字をやや小さく書した構成からなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上、分離して把握され、観念上のつながりもないものであり、また、これらを常に不可分一体のものとして把握、認識しなければならない格別の事情も見出せないものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
さらに、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、これに接する取引者、需要者は、その構成中の中央に大きく太字で顕著に配された「AXS」の欧文字部分に着目して、当該文字部分をもって取引に資することも決して少なくないものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「AXS」の欧文字と、その下段に「FOLK TECHNOLOGY」の欧文字部分に相応して、「エーエックスエスフォークテクノロジー」の称呼、その構成中の中央に配された「AXS」の欧文字部分に相応して、「エーエックスエス」の称呼、そして下段に配された「FOLK TECHNOLOGY」の欧文字部分に相応して、「フォークテクノロジー」の称呼を生じ、本願商標の構成全体、図形部分及び各文字部分からは、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は別掲2のとおり、やや図案化し黒で表された「A」と「S」の文字の間に、赤及び青の色彩を部分的に施し、図案化して表された「X」の文字を中央に配した「AXS」の欧文字を横書きし、該「S」の文字の下に「アクロス」の片仮名を小さく配した二段書きの構成よりなるところ、引用商標は、その構成中の図案化された「AXS」の欧文字及び下段の「アクロス」の片仮名に相応して、「エーエックスアクロス」の称呼、その構成中の図案化された「AXS」の欧文字に相応して、「エーエックスエス」の称呼、そして「S」の文字の下に小さく配された「アクロス」の片仮名に相応して、「アクロス」の称呼を生じ、引用商標の構成全体及び各文字部分からは、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、その構成態様が著しく相違し、外観上相紛れるおそれはない。
イ 称呼について
本願商標からは、「エーエックスエスフォークテクノロジー」、「エーエックスエス」及び「フォークテクノロジー」の称呼を生じ、引用商標からは、「エーエックスエスアクロス」、「エーエックスエス」及び「アクロス」の称呼を生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、「エーエックスエス」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の本願商標から生じる「エーエックスエスフォークテクノロジー」及び「フォークテクノロジー」の称呼と、引用商標から生じる「エーエックスエスアクロス」及び「アクロス」の称呼とは、その音数及び音構成を異にするものであり、両者は、称呼上明確に聴別し得るものである。
ウ 観念について
本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。
(4)まとめ
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれから生じうる複数の称呼の中の一において、たとえ「エーエックスエス」の称呼を共通にするとしても、両商標の外観、観念及び「エーエックスエス」以外の称呼において、明らかに相違しているものであって、これらを総合すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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