結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−2600(T2014−2600/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KOO」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類及び第44類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年4月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出した同26年2月10日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3212796号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「COO!」の文字を書してなり、平成4年9月4日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録され、その後、同19年1月29日に指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」及び同20年7月10日に指定役務中「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧」についての登録を取り消す旨の審判の確定登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4941209号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「QOO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成17年8月17日に登録出願、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を含む同類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月31日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(3)登録第5273085号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、「COO」の欧文字及び「クー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成20年9月25日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」を指定商品として、同21年10月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(4)登録第5273086号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、「クー」の片仮名を書してなり、平成20年9月25日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」を指定商品として、同21年10月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標1について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と類似しない商品になったと認められる。
(2)本願商標と引用商標2ないし4について
ア 本願商標
本願商標は、上記1のとおり「KOO」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ケイオーオー」又は「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標2ないし4
(ア)引用商標2は、上記2(2)のとおり「QOO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなるものであり、下段の片仮名は上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るものであるから、「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(イ)引用商標3は、上記2(3)のとおり「COO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなるものであり、下段の片仮名は上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るものであるから「クー」の称呼を生じるものである。また、「COO」の欧文字(語)は、「(ハトが)クークー鳴く」を意味する英語(プログレッシブ英和中辞典[小学館])であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえないため、一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標3は、「クー」の称呼が生じ、特定の観念が生じないものである。
(ウ)引用商標4は、上記2(4)のとおり「クー」の片仮名を書してなるものであるから、「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標2ないし4の類否
本願商標と引用商標2ないし4の構成は、それぞれ上記のとおりであって、外観においては、著しく相違するものであるから、相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、両商標は、「クー」の称呼を共通にする。
さらに、観念においては、両商標は、特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるから、互いに相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標2ないし4とは、称呼において共通するとしても、外観において著しく相違し、かつ、観念においては、相紛れるおそれがないから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、引用商標2ないし4と相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、引用商標1との関係においては、解消した。また、引用商標2ないし4との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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