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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観非類似の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−18568(T2013−18568/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−18568(T2013−18568/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「COO」
争点(論点)
称呼類似と外観非類似の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−18568(T2013−18568/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「COO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観非類似の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クウコスメティックス」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類及び第44類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年11月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出した同25年9月25日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第5273085号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「COO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成20年9月25日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」を指定商品として、同21年10月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5273086号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「クー」の片仮名を書してなり、平成20年9月25日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」を指定商品として、同21年10月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり「クウコスメティックス」と標準文字で表してなるところ、その構成中、「コスメティックス」の文字部分は、「化粧品(複数形)」の意味を有する英語及びその表音として知られており、指定商品中の化粧品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能がないか、あるいは極めて弱いものであるから、本願商標は、構成文字全体で取引に資されるほか、「クウ」の文字部分のみをもって取引に資される場合もあるといえる。

してみれば、本願商標は、構成文字全体から「クウコスメティックス」の称呼を生じるほか、指定商品中の化粧品との関係においては、「クウ」の文字部分から「クウ」の称呼をも生じるといえるものである。

そして、本願商標は、その構成全体の「クウコスメティックス」の文字からも「クウ」の文字部分からも、いずれも特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

ア 引用商標1は、上記2(1)のとおり「COO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなるものであり、下段の片仮名は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと無理なく理解し得るものであるから、「クー」の称呼を生じるものである。また、「COO」の欧文字(語)は、「(ハトが)クークー鳴く」を意味する英語(プログレッシブ英和中辞典[小学館])であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえないため、一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標1は、「クー」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標2は、上記2(2)のとおり「クー」の片仮名を書してなるものであり、「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

ア 本願の指定商品中の「化粧品」との関係について

本願商標と引用商標1及び2の構成は、それぞれ上記1及び2のとおりであるところ、本願商標の構成中、「クウ」の文字と引用商標1及び2とは、著しく相違するものであるから、相紛れるおそれはない。

次に、本願商標の「クウ」の文字部分から生じる称呼と引用商標1及び2から生じる「クー」の称呼とは、それぞれを称呼するときは、音調、音感が近似たものとなるから、互いに聞き誤るおそれがある。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標1及び2は、ともに特定の観念を生じないものであることから、相紛れるおそれがない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼において聞き誤るおそれがあるとしても、外観において著しく相違し、かつ、観念において相紛れるおそれがないから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標であるというのが相当である。

イ 本願の指定商品中の「化粧品」以外の商品との関係について

本願商標と引用商標1及び2の構成は、それぞれ上記1及び2のとおりであるところ、外観においては、著しく相違するものであるから、相紛れるおそれはない。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「クウコスメティックス」の称呼と引用商標1及び2から生じる「クー」の称呼とは、その構成音数及び音構成において明かな差異があるから、互いに聴き誤るおそれはない。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標1及び2は、ともに特定の観念を生じないものであることから、相紛れるおそれがない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれがない非類似の商標であるというのが相当である。

(5)むすび

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない

よって、結論のとおり審決する。

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