Trademark Appeal Case
形状表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−3215(T2014−3215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「ゲンコツメンチ」の文字を標準文字で表してなり,第29類「メンチカツ,肉製品」を指定商品として,平成25年5月28日に登録出願,その後,指定商品については,当審における同26年2月20日付け及び同年6月3日付け手続補正書により,第29類「げんこつ状のメンチカツ」に補正されたものである。
2 当審における拒絶理由の通知
当審において,本願商標を商標法3条1項3号に該当すべきものとする新たな拒絶の理由を発見したので,請求人に対し,平成26年7月16日付けで,要旨次による拒絶理由通知書を発し,意見を求めた。
本願商標は,前記1のとおり,「ゲンコツメンチ」の文字を標準文字で表してなるから,普通に用いられる方法で表示してなるものである。これについて,請求人は,「全体として『げんこつのような形をしたメンチカツ』を意味するものと理解される」と述べているところ,本願商標の構成中「ゲンコツ」の文字部分は,「にぎりこぶし」の意味を有し(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店),本願商標の指定商品との関係においては,商品(メンチカツ)の形状を表すものと容易に理解される上,請求人が平成26年6月3日付けで提出した甲第24号証ないし甲第39号証によれば,「げんこつ」又は「ゲンコツ」の文字が,シュークリーム,カツ,ドーナツ,パン,唐揚げなどの形(又は大きさ)を表すものとして使用されており,この点も考慮すれば,当該文字部分は,商品(メンチカツ)の形(又は大きさ)を認識させるものといえる。
また,「メンチ」の文字部分は,本願商標の指定商品との関係においては,「メンチカツ」の略(「大辞泉 増補・新装版」株式会社小学館)とされる語であり,本願商標の指定商品の分野においても,別掲のとおり,「○○メンチ」の語がメンチカツを表すものとして一般に使用されている実情を踏まえれば,「メンチカツ」を理解させるにすぎないものである。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,本願商標は,全体として「げんこつのような形(又は大きさ)をしたメンチカツ」の意味合いを理解させるというべきである。
してみれば,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「げんこつのような形(又は大きさ)をしたメンチカツ」を認識するにとどまるから,本願商標は,商品の品質(形状)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。
3 請求人は,上記拒絶理由の通知に対し,所定の期間を経過するも何ら応答をしていない。
4 当審の判断
当審において,請求人に対し,前記2の拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの意見,応答もない。
そして,本願商標について通知した当審の拒絶の理由は妥当なものであって,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「げんこつのような形(又は大きさ)をしたメンチカツ」を認識するにとどまるから,本願商標は,商品の品質(形状)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するものであって,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
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