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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−11846(T2014−11846/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「養寿カレー」の文字を標準文字で表してなり,第30類「調味料,香辛料」を指定商品とし,平成24年12月25日に登録出願された商願2012−104301号に係る商標法10条1項の規定による商願2013−35874号に係る同条同項の規定による商標登録出願として,平成25年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4331470号商標(以下「引用商標」という。)は,「養寿」の文字を横書きしてなり,平成10年8月11日に登録出願,第30類「調味料,香辛料,食用粉類」を指定商品として,同11年11月5日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,前記1のとおり,「養寿カレー」の文字を標準文字で表してなるところ,別掲のとおり,「カレー」は「カレー粉」を意味する語であり,また,カレー粉(カレーパウダー)の分野において「カレー」の語が「カレー粉」を表示するものとして使用されていることからすれば,本願商標をその指定商品中「カレー粉」が含まれる「香辛料」に使用するときは,需要者は,本願商標の構成中の「カレー」の文字から容易に「カレー粉」を認識するものといえる。

そうすると,本願商標の構成中「カレー」の文字部分は,本願商標の指定商品中「香辛料」との関係において,「カレー粉」を認識させるにすぎないから,出所識別標識としての称呼,観念を生じないものである。

してみれば,本願商標と引用商標の類否判断の際には,本願商標の構成中「養寿」の文字部分のみを引用商標と比較することも許されるものであり,「養寿」は,その文字に相応して「ヨウジュ」の称呼を生じ,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の親しまれた観念は生じないものの,「養」と「寿」のそれぞれの漢字の意味合いから,「長寿を培う」といった程度の意味合いを想起し得るものである。

(2)引用商標について

引用商標は,前記2のとおり,「養寿」の文字を書してなるから,これより「ヨウジュ」の称呼を生じ,「長寿を培う」といった程度の意味合いを想起し得るものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は,その全体の外観は,前記1及び2のとおり,差異を有するが,上記(1)のとおり,本願商標と引用商標との類否判断の際には,本願商標のうち「養寿」の文字部分をもって引用商標と比較することも許されるものであるから,当該文字部分と引用商標の外観を比較すると,両者は,書体に差異はあるものの,同一の漢字から構成されており,ほぼ同一といえるものである。また,本願商標の「養寿」の文字部分及び引用商標から生ずる称呼,意味合いも,「ヨウジュ」の称呼及び「長寿を培う」の意味合いにおいて同一であるから,これらを総合的に勘案すれば,本願商標と引用商標は,両者をその指定商品中「香辛料」に使用するときは,「香辛料」が高価なものばかりではなく日常的に取引されるものであり,その需要者が有する注意力もそれほど高くないことも踏まえると,その出所について混同を生ずるおそれのある,互いに類似の商標というのが相当である。

(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について

本願商標及び引用商標の指定商品は,前記1及び2のとおりであり,両者に「香辛料」が含まれている。

(5)小括

以上からすれば,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。

(6)請求人の主張について

請求人は,本願商標は一体的に構成されその称呼も短く,また,本願商標の指定商品がカレーそのものでないことも考えれば,本願商標は「養寿」の文字のみをもって取引されることはない旨主張する。

しかしながら,上記(1)で述べたとおり,本願商標の指定商品には「カレー粉」を含む「香辛料」が含まれており,当該商品との関係において,本願商標の構成中「カレー」の文字部分は,「カレー粉」を認識させるにすぎず,出所識別標識としての称呼,観念を生じないものというべきである。

そうすると,本願商標は,「養寿」の文字部分をもって取引に資されるというべきであるから,上記請求人の主張は,採用できない。

また,請求人は,他の審決例,登録例を挙げ,これらの商標が登録されている以上,本願商標も登録されるべきである旨主張するが,登録出願に係る商標が商標登録の要件を具備しているか否かは,当該商標の構成態様と,指定商品の取引の実情等に基づいて,個別具体的に判断されるものであり,本願商標については,上記のとおり判断すべきであるから,請求人の該主張についても,採用することができない。

(7)結語

以上のとおり,本願商標は,商標法4条1項11号に該当するものであって,登録することができない。

したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消すことができない。

よって,結論のとおり審決する。

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