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Trademark Appeal Case

自動車性能の記述的商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−24925(T2013−24925/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Direct Response」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年4月24日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成25年8月29日付け手続補正書により補正された結果、第9類「測定機械器具,自動車用スピードメーター,自動車用走行距離記録計,自動車用走行距離積算計,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,自動車用バッテリーの充電器,自動車用インバーター,自動車用電圧調整器,自動車用電気制御用機械器具,電気自動車用充電装置及びその附属品,電池,自動車用バッテリー,電気通信機械器具,自動車用ナビゲーション装置,乗物用無線通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,自動車用電子制御装置,自動車の乗員支援用電子制御装置」及び第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),自動車用エンジン,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,自動車用の変速機及びその部品,自動車用パワーステアリング装置及びその部品,緩衝器,ばね,制動装置,自動車用ブレーキ,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,電気自動車並びにその部品及び附属品,燃料電池自動車並びにその部品及び附属品,四輪駆動型の自動車並びにその部品及び附属品,自動車用座席シート」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『Direct Response』の欧文字を標準文字で表示してなるところ、構成中の『Direct』の欧文字は『直接的な』、『Response』の欧文字は『自動車のブレーキやエンジンなどの操作に対する反応性』の意味をそれぞれ有するものである。そして、運転者のアクセル操作やブレーキ操作に対して直接的で好ましい反応があることを表す表現として『ダイレクト』の文字が、また、自動車のアクセルからエンジンへの直接的な反応性を示す語として『ダイレクトなレスポンス』の文字がそれぞれ使用されている実情があることからすれば、本願商標は、その指定商品との関係において『自動車のブレーキやエンジンなどの操作に対する直接的な反応性』程の意味合いが認識されるものである。してみれば、これを本願の指定商品中『自動車用電子制御装置,自動車用動力伝導装置』等に使用しても、前記意味合いを理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、別掲のとおりの事実を内容とする証拠調べの結果を通知した。

4 請求人の意見

前記3の証拠調べに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、「Direct Response」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「Direct」の欧文字が「(作用・過程などが)直接的な」の意味、「Response」の欧文字が「応答、反応」の意味を有する英語であり、いずれも我が国において親しまれているものである。

そして、コンサイスカタカナ語辞典第2版において、「レスポンス」の項に、「[response(応答,反応)]【自動車】(エンジンやブレーキなどについて)操作に対する反応性,追従性.」の記載がある。

また、原審において示したインターネット情報及び前記3の証拠調べ通知において示した事実によれば、自動車業界において、「Direct Response」の読みを片仮名で表した「ダイレクトレスポンス」の語が、「アクセルやブレーキなどの操作に対して、自動車(エンジンなど)が直接的に反応すること」の意味合いで、多数使用されている実情がうかがえる。

してみれば、本願商標をその指定商品中、自動車用の商品に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、「操作に対して直接的に反応する性能を有した商品」程の意味合いを理解するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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