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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観非類似の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−18567(T2013−18567/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「koo」の欧文字の上に小さく「クウ」の片仮名を書してなり、第3類及び第44類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年11月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出した同25年9月25日付けの手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4941209号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「QOO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成17年8月17日に登録出願、第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を含む同類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月31日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5273085号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「COO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成20年9月25日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」を指定商品として、同21年10月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第5273086号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「クー」の片仮名を書してなり、平成20年9月25日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,薫料」を指定商品として、同21年10月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、上記1のとおり「koo」の欧文字の上に小さく「クウ」の片仮名を書してなるものであり、片仮名部分が欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るものであるから、「クウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標

ア 引用商標1は、上記2(1)のとおり「QOO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなるものであり、下段の片仮名は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るものであるから、「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

イ 引用商標2は、上記2(2)のとおり「COO」の欧文字と「クー」の片仮名を上下二段に書してなるものであり、下段の片仮名は、上段の欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るものであるから、「クー」の称呼を生じるものである。また、「COO」の欧文字(語)は、「(ハトが)クークー鳴く」を意味する英語(プログレッシブ英和中辞典[小学館])であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえないため、一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標2は、「クー」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。

ウ 引用商標3は、上記2(3)のとおり「クー」の片仮名を書してなるものであるから、「クー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標の構成は、それぞれ上記のとおりであって、外観においては、著しく相違するものであるから、相紛れるおそれはない。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「クウ」の称呼と、引用商標から生じる「クー」の称呼とは、それぞれを称呼するときは、音調、音感が近似したものとなるから、互いに聞き誤るおそれがある。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じないものであることから、相紛れるおそれがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において聞き誤るおそれがあるとしても、外観において著しく相違し、かつ、観念において相紛れるおそれがないから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

(3)むすび

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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