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Trademark Appeal Case

称呼の濁音清音の近似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−18994(T2014−18994/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゴルシマ」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類「人間用薬剤」を指定商品として、平成25年11月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5091004号商標(以下「引用商標」という。)は、「CORSIMA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年3月23日登録出願、第5類「桑黄きのこ抽出物及び冬虫夏草抽出物を主原料とする薬剤,その他の薬剤」、第29類「桑黄きのこ抽出物及び冬虫夏草抽出物を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液体状の加工食品」及び第32類「桑黄きのこ抽出物及び冬虫夏草抽出物を主原料とする清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同年11月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「ゴルシマ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ゴルシマ」の称呼が生ずるものである。また、該文字は、辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるものであり、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「CORSIMA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、語頭の「COR」の文字部分については、我が国でよく知られている単語である、例えば「

cor

d」、「

cor

ner」及び「

cor

n」の各語が、それぞれ、「

コー

ド」、「

コー

ナー」及び「

コー

ン」と発音され、また、「

cor

set」、「

cor

k」及び「

Cor

sica」の各語が、「

コル

セット」、「

コル

ク」及び「

コル

シカ」と、それぞれ発音されていることを踏まえると、語頭の「COR」の文字部分は、「コー」又は「コル」と発音されるとみるのが自然といえる。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コーシマ」及び「コルシマ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。そして、「CORSIMA」の欧文字は、辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるものであり、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

ア 外観について

本願商標と引用商標(以下併せて「両商標」という。)とは、それぞれ上記(1)及び(2)に記載のとおりの構成からなるものであって、その文字構成において、明らかな差異を有するものであるから、外観上、両商標が相紛れるおそれはない。

イ 称呼について

前記(1)及び(2)のとおり、本願商標からは「ゴルシマ」の、引用商標からは「コルシマ」及び「コーシマ」の称呼を生ずるところ、本願商標から生ずる「ゴルシマ」の称呼と引用商標から生ずる「コルシマ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音からなり、その構成音中第2音ないし第4音の「ルシマ」の音を共通にするものである。一方、第1音において「ゴ」と「コ」の差異を有するものであるが、該差異音は、共に母音「o」を共通にする軟口蓋を調音点とした破裂音であり、かつ、濁音と清音の近似した音質であることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似し、称呼上相紛れるおそれがある商標とみるのが相当である。

次に、本願商標から生ずる「ゴルシマ」の称呼と引用商標から生ずる「コーシマ」の称呼とを比較するに、両称呼は、長音を含めて共に4音からなり、その構成中後半の「シマ」の2音を共通にするものであるが、称呼の識別上重要な部分である語頭を含む前半において、「ゴル」と「コー」の音の差異を有し、また、両商標の4音という比較的短い音構成において、その差異が長音を含めて2音であることからすると、その違いの称呼全体に及ぼす影響は大きく、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり明瞭に聴別し得るものである。

ウ 観念について

前記(1)及び(2)のとおり、両商標は、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、相紛れるものではない。

エ 類似判断

前記のとおり、両商標は、「ゴルシマ」と「コルシマ」の称呼において類似する場合があるとしても、外観においては明確に区別でき、観念においても相紛れるものではない。

してみれば、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すると、両商標を同一又は類似の商品に使用したとしても、その商品の出所について誤認、混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

4 まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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