結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、願書記載のとおりの構成よりなり、第5類、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年4月3日に登録出願され,その後、指定商品については、原審における同年9月9日受付の手続補正書により、第5類「乳酸菌を含有するサプリメント」、第29類「乳酸菌飲料,その他の乳酸菌を使用した乳製品」、第30類「乳酸菌を使用した菓子」及び第31類「乳酸菌を使用したペットフード」に補正されたものである。また、本願商標については、当審における同26年11月28日受付の手続補正書により、別掲のとおりの商標に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に『特許』の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときには、あたかもその商品が特許を取得している商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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