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Trademark Appeal Case

SITEOPTIMIZERの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650092(T2013−650092/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SITEOPTIMIZER」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)9月28日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成24年8月17日付けの手続補正書及び当審における2013年(平成25年)11月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Business management services featuring management solutions for business operations.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『SITEOPTIMIZER』の欧文字を書してなるところ、『SITE』の文字は『ウェブサイト』を意味し、『OPTIMIZER』の文字は『コンピュータプログラム動作を効率化するハードウエアまたはソフトウエア』を意味することから、これを本願の指定商品に使用したときは、『ウェブサイトの動作を効率化するソフトウエア』であると理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、これをその補正後の指定役務について使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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