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Trademark Appeal Case

「LITEON」と「Right-on」の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650006(T2014−650006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第11類、第12類、第37類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年12月8日にChinaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)3月31日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成24年7月27日付け手続補正書により、第9類、第11類、第12類、第37類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標は、第9類及び第37類において広い範囲にわたる商品及び役務を指定しており、出願人は、該指定商品及び指定役務について使用する意思を示した書面を提出しているものの、使用開始に至るまでの具体的な事情の準備状況や計画を記載した書類(事業計画書)の提出はなく事業に係る状況について未だ不明である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

(2)本願商標は、以下の登録第4540715号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4627558号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4627559号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第5019655号商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第5019656号商標(以下「引用商標5」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標1ないし引用商標5(これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。)は、その概要別掲3ないし7のとおりであって、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書の要件の具備について

当審において、請求人が提出した審判請求書における甲第1号証及び甲第2号証並びに平成26年2月6日付け上申書における「事業計画書」によれば、本願の指定商品及び指定役務について、請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、「LITE」の欧文字と黒色長方形内に白抜きで表した「ON」の欧文字とを極太のゴシック体で表したことにより、全体の外形が横長長方形である印象を与えるものである。

そして、本願商標は、特定の意味を有するものとは認識されない「LITE」の文字と「上に」の意味を有する「ON」の文字とを結合してなるものであると看取、理解されるところ、これらを一連に書した「LITEON」の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであるから、我が国において親しまれた英語の発音方法に倣って「ライトオン」の称呼を生ずるというのが自然であり、特定の観念は生じないものである。

イ 引用商標

引用商標は、別掲3ないし7のとおり、いずれもその構成中に同じ書体をもって表した「Right−on」の文字部分を有してなるところ、いずれの商標においても当該文字部分が独立して商品又は役務の出所識別標識として機能し得るといえるものであり、また、語頭の「R」のみが大文字でそのほかを小文字で表したことにより、全体としてやや図案化された特徴ある文字等からなるものであるとの印象を与えるものである。

そして、「Right−on」の欧文字は、我が国において広く親しまれた英単語である「正しい」の意味を有する「Right」と、「上に」の意味を有する「on」とを「−」(ハイフン)で結合したものであると看取、理解され得るものであるから、該文字部分に相応して、「ライトオン」の称呼を生ずるものであり、「Right(正しい)」と「on(上に)」の語を結合したもの程の意味合いを認識させるものである。また、全体として「最新の事情に通じている。」の意味を有する語として辞書に記載があるものの、広く一般に親しまれたものとはいい難いものであるから、該文字部分から特定の観念が生ずるとまではいえないというのが相当である。

ウ 本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであるから、両者は外観上相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標とは、共に「ライトオン」の称呼を生ずるものであるが、本願商標と引用商標の「Right−on」の文字からは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるところ、前者は特定の意味を認識するとはいえない「LITE」の文字を有し、後者は「正しい」の意味を有する広く親しまれた「Right」の文字を有するものであるから、観念において紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ライトオン」の称呼を共通にするものの、観念において紛れるおそれはなく、外観においては一見して判然と区別し得るものであるから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品又は役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標といわなければならない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、また、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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