sokuhyo

Trademark Appeal Case

数字と地名の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650033(T2014−650033/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELEVEN PARIS」の欧文字を表してなり、第4類、第9類、第16類及び第24類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2012年5月11日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)11月9日に国際商標登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成25年9月20日付け手続補正書により、第4類、第9類、第16類及び第24類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は『ELEVEN PARIS』の文字からなるところ、我が国の一般的な英語及び外来語の理解能力を前提とすると、数字の『11』を意味する『ELEVEN』の語と、フランスの首都名である『PARIS』の語とを並列したものとして、広く一般において容易に認識され得るものである。また、これらの語の間には1文字分のスペースがあり、これらが常に一体不可分のものとして一連に把握しなければならない観念的な結びつきがあるものと認めるに足る証拠はない。そうすると、本願商標をその指定商品中Paris産の商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は『品番・規格が11であるParis産のもの』程度の理解をするにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ELEVEN」と「PARIS」の欧文字を1文字分のスペースを介して横一連に書してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されているものであり、また、これより生ずると認められる「イレブンパリ」又は「イレブンパリス」の称呼も無理なく称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「ELEVEN」の欧文字は、「11」の意味を有する英語として、また、構成中の「PARIS」の欧文字がフランスの都市である「パリ」の意味を有する語として親しまれているとしても、本願の指定商品に係る分野において、「ELEVEN」の文字が商品の品番又は規格等を表示するものとして、取引上一般的に使用されているという実情は見当たらず、上記のとおりの構成からなる本願商標にあっては、需要者が原審説示の「品番・規格が11であるパリ産のもの」であることを看取、把握するものとはいい難く、本願商標全体をもって一体不可分のものとして認識されるというのが自然である。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。