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Trademark Appeal Case

THIN SKINの識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650049(T2014−650049/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2012年(平成24年)7月25日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2013年1月21日に国際商標登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成25年9月12日付け手続補正書により、第3類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『THIN SKIN』の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、該文字は需要者が『薄肌』又は『薄い皮膚』を意味する英語として理解し得る程度に親しまれている。また、本願指定商品中には『素肌の手入れに関する商品』等が含まれており、市場において『皮膚の薄い人が刺激から肌を保護するために使用する化粧品』或いは『皮膚の菲薄化を防止する化粧品』等が流通販売されていることを考慮すると、本願商標が指定商品中これらに照応する商品について使用されたときは、上記意味合いにおいて、単に商品の品質・効果を表示してなるものと認識するに止まるものであって、自他商品を識別するための表示としての機能は有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、上記以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「THIN」と「SKIN」の欧文字を1文字分のスペースを介して横一連に書してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されているものである。

そして、本願商標の構成中の「THIN」の欧文字が「薄い」の意味を有する英語であり、「SKIN」の欧文字が「肌、皮膚」の意味を有する英語として親しまれているものであるから、本願商標は、全体として「薄肌」又は「薄い皮膚」の意味が認識され得る場合があるものの、これが本願の指定商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識、理解させるとまではいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「THIN SKIN」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして普通に用いられると認めるに足る事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これを、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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