結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650051(T2014−650051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務とし、2012年10月23日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)1月11日に国際商標登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、原審における平成25年11月11日付け手続補正書により、第35類「Retail store services,wholesale distributorship services,on−line retail store services,catalog mail order services and telephone order services for clothing,headwear other than protection against accidents,irradiation and fire,scarves,gloves[clothing] and bedding,using velvet or made of velvet;providing retail consumer information via a website on a global computer network featuring apparel,art,music,interior design,lifestyles and popular culture.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ベルベット』の片仮名と『VELVET』の欧文字を二段書きしてなる登録第5597768号商標(以下『引用商標』という。)と『ベルベット』の称呼を共通にする類似の商標であって、類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「VELVET BY GRAHAM&SPENCER」の欧文字を横一連に書してなるところ、各文字間に半角程度のスペースがあるとしても、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。
ところで、本願商標の構成中、「VELVET」の文字は、本願の指定商品との関係においては、商品の原材料を表すものとして、理解させるものであり、商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないか、又は極めて弱いものであるから、該文字部分をもって取引に資されるとはいい難い。
してみれば、本願商標からは、その構成全体で「ベルベットバイグラハムアンドスペンサー」の称呼ほか、「グラハムアンドスペンサー」の称呼のみが生ずるというべきである。
したがって、本願商標から「ベルベット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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