結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650063(T2014−650063/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「H2O」の文字を表してなり、第34類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2012年6月21日にスイスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)12月21日に国際商標登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成25年11月5日付の手続補正書により、第34類「Tobacco,raw or manufactured;smoking tobacco,pipe tobacco,rolling tobacco,chewing tobacco,cigarettes,cigars,cigarillos;snuff;smokers’ articles included in this class;cigarette tubes and matches.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『H2O』文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その指定商品である『喫煙用具』をはじめとする本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、自己の製造、販売に係る各製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、ローマ字1字ないし2字に数字を組み合わせた文字を、商品の規格、品番、等級等を表すための記号又は符号として採択し、取引において普通に使用されている実情があることから、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、商品の規格、品番、品質等を表すための記号又は符号の一類型と理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「H2O」の文字を表してなるところ、その構成中のローマ字及び数字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
ところで、ローマ字1文字又は2文字からなる標章は、各種の商品分野において、一般に商品の品番、型式又は規格を表示するための記号、符号として類型的に使用されているのが実情である。
しかしながら、本願商標は前記1のとおり、ローマ字、数字及びローマ字を一連に綴った構成からなるものであり、かかる構成からなる本願商標が、商品の型式、種別、規格等を表示する記号、符号の一類型として広く使用されているものとはいい難い。
さらに、職権による調査によれば、本願の指定商品を取扱う業界において、ローマ字、数字及びローマ字のように組み合わせた構成文字が商品の規格等を表すための記号、符号として、取引において一般に使用されているといい得る程の事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標とはいえず、本願商標をその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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