結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650077(T2014−650077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SUPERDRIVE」の欧文字を書してなり,第9類「Computer memory hardware;computer disc drives;optical disc drives.」を指定商品として,2012年(平成24年)12月10日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定は,「本願商標は,『SUPERDRIVE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,『過度,超過』等の意味を有する英語で,商品が優れている・高品質である旨を表す語として一般に使用されている『SUPER』の文字と,本願の指定商品を取り扱う業界においては,『ディスクドライブのこと,ハードディスクと外部記憶媒体などを使うための駆動装置』を意味する『DRIVE』とを,『SUPERDRIVE』と書してなるものであるから,これを本願指定商品中『computer disc drives;optical disc drives.』に使用するときは,これに接する需要者,取引者は,その商品が『優れた機能を有するディスクドライブ』であること,すなわち商品の品質を表示するものと看取,理解するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の商品に使用するときは,その商品が『ディスクドライブ』であるかのごとく,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「SUPERDRIVE」の文字を書してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく表されているものである。
そして,これが,「過度,超過」等の意味を有する英語である「SUPER」の語と,本願指定商品との関係において「ディスクドライブのこと」を表す「DRIVE」の語とを,結合したものであると理解され得るとしても,その構成全体が,これに接する者に,直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く,むしろ特定の意味を有しない一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが自然である。
また,「SUPERDRIVE」の文字は,請求人が自己の商品を表示するものとして使用している事実が窺えるものであり,当審において調査したところ,該文字が,本願指定商品との関係において,取引上,一般に使用されている事実を発見することができず,他に,取引者,需要者が,商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標の構成中,「DRIVE」の文字は,「外部記憶装置を構成する装置のうち,記憶媒体(記録メディア)を読み書きする装置のこと。」であり,「ハードウエア(hardware)」は,「プログラムやデータの保存を行う記憶装置」(いずれもIT用語辞典)であることから,「DRIVE」と,本願指定商品中,「Computer memory hardware」(コンピュータメモリーハードウエア)とは,関連した機能を有するものということができる。
してみれば,「DRIVE」の文字を有する本願商標を,その指定商品について使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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