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Trademark Appeal Case

MP3proの記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16433(T2003−16433/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第38類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、パリ条約に基づきフランスへの出願を最初の出願(2001年7月2日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成13年12月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年3月13日付け手続補正書をもって、第9類「MP3pro対応の音響の記録用・送信用又は再生用の装置,MP3pro形式のファイルを直接焼き付けることのできる磁気媒体(未記録のもの),MP3pro対応の録音可能なオーディオディスクプレーヤー,MP3pro対応のその他のオーディオディスクプレーヤー,MP3pro形式のファイルを直接焼き付けることのできるコンパクトディスク(未記録のもの),MP3pro形式のファイルを直接焼き付けることのできるDVD(未記録のもの),MP3pro対応のオーディオプレーヤーを内蔵したラジオ受信機,MP3pro対応のオーディオレシーバー,MP3pro対応のエンコーダ,MP3pro対応のデコーダ,MP3pro形式のファイルが録音された録音済みのコンパクトディスク,MP3pro形式のファイルが録音された録音済みのDVD,MP3pro対応のオーディオプレーヤーを内蔵したビデオディスクプレーヤー,MP3pro対応のその他の電気通信機械器具,MP3pro対応のデータ処理装置,MP3pro用ソフトウエアが予めインストールされたコンピュータ,MP3pro対応のCDドライブ,MP3pro対応のDVDドライブ,MP3pro対応のハードディスク,MP3pro対応のその他のコンピュータ周辺機器,MP3pro形式のファイルをエンコード・編集・ミキシングするための通信ネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム,MP3pro対応のその他のコンピュータプログラム,MP3pro対応のデジタルシグナルプロセッサ,MP3pro対応のその他の電子応用機械器具及びその部品」及び第38類「MP3proによる圧縮を施した音声の電子計算機端末による通信,MP3proによる圧縮を施した音声の電話による通信,MP3proによる圧縮を施した音声の伝送交換,MP3proによる圧縮を施した音声のテレビジョン放送,MP3proによる圧縮を施した音声の有線テレビジョン放送,MP3proによる圧縮を施した音声の衛星テレビジョン放送,MP3proによる圧縮を施した音声のラジオ放送」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品(役務)との関係において、MPEG−1 Audio Layer−3の略称で音声の圧縮技術の一つである『mp3』の文字と、その下方に『専門家の』を意味する『pro』及び『デジタル音声の』或いは、『デジタル音声の録音・再生装置』を意味する『DIGITAL AUDIO』の文字を普通に用いられる程度の態様でもって配してなるところ、全体としては、『専門家のためのMP3形式のデジタル音声』、或いは『専門家のためのMP3形式のデジタル方式の音声録音・再生装置』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品(役務)中、『音響の記録用又は再生用の装置,オーディーディスクプレーヤー,電子計算機端末による通信』等に使用しても、単に商品の品質や役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、近時、需要者の注意を引き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が広告、宣伝において広く用いられている実情があり、さらに、請求人が本件審判の請求の理由において自認するとおり、「mp3pro」の文字が音声圧縮技術の一を表すものとして、一般に広く知られていることにかんがみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の上方に位置するものは「mp3」の文字を、該文字の左下方に位置するものは「pro」の文字を、該文字の右下方に位置するものは「DIGITAL AUDIO」の文字を、それぞれ表したものと容易に理解、認識すると見るのが相当である。

そして、本願商標の構成中の「DIGITAL AUDIO」の文字は、「音をデジタル信号に変換して録音・再生する方式の音響機器」の意味を有する語(「コンサイスカタカナ語辞典」、発行所:株式会社三省堂)として、前記「mp3pro」形式の音声圧縮技術を応用した音響機器を含め、該意味に相応する音響機器について、広く用いられているものである。

してみれば、本願商標は、「mp3pro」の文字及び「DIGITAL AUDIO」の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものというべきであり、結局、本願商標を上記補正後の指定商品及び指定役務に使用した場合には、これに接した取引者、需要者は、その構成文字全体から、該商標を付した商品又は役務が「mp3pro」形式の音声圧縮技術を応用したもの、すなわち、商品の品質又は役務の質(内容)を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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